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処遇改善加算の配分について

  • haujingu
  • 2020年7月8日(水) 14:54

当方は、特定処遇改善加算は未算定で、通常の処遇改善加算のみをとっております。
加算配分の対象職種の決まりがあることは存じておりますが、対象外職種(サビ管、相談支援専門員等、配分可能職種の併任なし)への配分が可能ととれる文面も存在するように思い、先日県への問い合わせをかけたところ、やはり不可との返答でした。
どちらかの事業所様で、対象職種外の職員への配分を行っておられる事業所様はありませんでしょうか?
もし、ありましたら、その事情等もお聞かせ頂けないでしょうか?


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  • [1]
  • 家を建てたい
  • 2020年7月8日(水) 15:24
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処遇改善加算の対象者は「ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員」と決められています。お見込みの通り上記を兼任していれば対象となります。

貴殿が対象外職種への配分可能と思われたのは、
「特定処遇改善加算」ではないでしょうか?
特定では「経験・技能がある介護福祉士」を基本として「その他の介護職員」「その他の職種」が支給の対象となります。」

県に問い合わせをする際は回答の根拠となる資料を示していただき、貴殿でもその根拠資料を確認することで上記のような疑問を残す形を回避できるかと思われます。

  • [2]
  • 名無し
  • 2020年7月8日(水) 16:51
  • 削除する

処遇改善加算では不可です。
処遇改善特別加算か特定処遇改善加算では可です。

  • [3]
  • nextehaujingu
  • 2020年7月8日(水) 17:20
  • 削除する

やはりそうですか。早々のコメントありがとうございます。

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