2024年8月12日 当サイトの運営が日本コンピューター株式会社に移管されたことをお知らせいたします。
[運営会社変更のお知らせ]

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

多機能人員配置基準について

  • M/M
  • 2020年7月8日(水) 12:08
  • 削除する

就労B10名 生活介護10名の定員20名の多機能型事業所を実施しています。
そこで、教えてほしいです。
  就労B   管理者・・Cさん 常勤兼務  
        生活支援員 Cさん常勤兼務
          *人員配置では、職業指導員及び生活支援員           が常勤でなければならない。
            この場合Cさんは常勤1としてカウント            してもいいのですか

  生活介護  管理者・・Cさん 常勤兼務
  
  管理者の兼務はいいですよね。


この場合はだめですよね。
   〇〇就労B事業所  管理者 Cさん 
           生活支援員 Cさん

   △△生活介護事業所 管理者 Cさん
  
   2事業所の管理者のみならいいが、生活支援員も兼務は、人   員配置基準に当てはまらないですよね。

最新ウェル特集
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正)
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正)