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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
質問者さんへ
私は事業所の経営をしています。
あくまで私見とし御容赦下さい。
重度訪問に置いて休憩時間は必要かに関しては当然必要がありますし労働基準法の上でも定められたことですね?。8時間労働で60分以上、6時間労働で45分以上。
ここまでは法的な視察です。
次に会社の考えは如何ですか?
その上で現場では如何ですか?
先に現場での話をします。 上にある8-17の9時間に関してですが60分以上の休憩を入れなくてはいけない。(法的見地)
しかしながらこの時間を希望しているのは利用者ですよね?。
その事から考えるとその9時間が仕事となります。
長くなるので連投いたします。
解決策として一番有効なのは9時間を分けて2人のヘルパーで対応することですがこの後のことを決めるのは事業所ですよね?。
事業所としてはかなり頭の痛い問題です。(単純に経費(交通費)が倍になる。
そして質問者さんもしていますが休憩を入れる場合にはその1時間は算定せずに請求するのか?実際にはその場にいるとの明記がありますがこの時点でくる自己矛盾していますね?
つまり休憩とは何かという事です。その場にて休憩時間だから何もしませんよと言えますか?
重度訪問の利用者は基本的にいつ何があってもおかしくないのです。だからこそ重度訪問介護の業務には見守りもあるのです。
体力的に持つなら、連続勤務もありだと思います。
ただし、自由になる時間を与えられないなら、休憩時間相当の残業代を払うべきでしょう。それだけの給付費が事業所に入っているはずです。
都の立川労働基準監督署と実際にやりとりをしたものです。休憩の定義として、この場合利用者の指揮命令系統下に置かれていないなら、休憩とみなされるが、60分の間に呼ばれる際には休憩とはみなされません。
ただし夜勤(宿直)の場合はほぼ労働がないことが前提なので労基の除外となるそうです。
請求もできて、労基の休憩に該当する方法はあるにはありますが、かなり嫌な顔をされます。
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