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人員配置基準以上の職員の給料の出所

  • 解釈
  • 2020年3月21日(土) 12:04
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就労支援会計の基準では、人員配置基準内での職員分を福祉事業活動の経費として計上し、人員配置基準を超えている職員分は就労支援事業活動の経費となる、とあります。
この配置基準って、定員に対する配置基準のことですかね?ほとんどの職種は前年度の平均利用者数で配置されるので、それでいくと基準を超えてしまいますよね。毎年リストラとか雇用調整していれば別かもしれませんが。
もし前年度平均利用者数に対しての基準なら、利用者様にお渡しできる工賃がかなり減ってしまうと思うのですが。。、


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