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応能負担と応益負担をご存じでしょうか。
後見人の報酬は双方が混ざったもののような感じです。
応能負担:被後見人の生活を圧迫する金額、持っている財産以上の報酬が審判されることはありません。財産が多ければそれに見合った報酬になるでしょう。これをもって財産が少ない人が有利とも思えますが、報酬が見込めない人の後見人を引き受けてくれる専門職後見人を探すのが大変です。つまり被後見人から報酬をもらえないけど善意で引き受けている専門職後見人もいるのです。
応益負担:財産が多ければそれだけの利益が発生しています。(利息、配当金、賃貸料など)。それを適切に管理してもらい保全してもらったのなら、それは本人が利益を受けたとも言えるでしょう。本人が管理していたなら散逸してしまったかもしれないのですから。また訴訟や調停、遺産相続、保険金の請求や不動産の処分などの事務を行い本人が利益を得た場合にはそれに応じて報酬も増えるようです。
ついん21さんと同じ疑問は一般の方からもよく出る疑問です。確かに面会にも来ず、親身に相談もしない後見人に高額な報酬が発生している事例もあるようですので、財産管理に重きをおいた評価から、身上監護の事務を評価していこうという動きにはなっています。また、財産の少ない人がちゃんと成年後見制度を利用できるよう行政の報酬助成制度の充実も望まれます。
しかし、誰がどんな基準で評価するのか課題がありますよね。身上監護の懇切丁寧さは数字では測れませんから。今、それを試行錯誤しているところだと聞いたことがあります。
福祉サービスだって同じですよね。同じ利用料のサービスで(事業所を選ぶ自由はありますが)、一生懸命やってくれる担当者でも、不親切でいい加減な担当者でも、利用料は同じでしょう?適切な報酬体系になるように、いろんな加算ができたり消えたり試行錯誤が繰り返されています。
「なんかおかしい」という直感は大切だと思います。しかし、それを変えていくにはどこがおかしいのか考えて具体的な声を上げていかないといけませんよね。全ての人が納得いく制度は難しいと思いますが、より利用しやすい制度に変えていくことは大事なことだと思います。
報酬については、平成25年1月1日 東京家庭裁判所が、被後見人が所有する財産から、身上監護・財産管理の内容により後見人に報酬を与えることができる。(民法862条)被保佐人、被補助人等についても同様です。
・基本報酬 通常の後見事務を行った場合・・・月額2万円
ただし、管理財産が高額な場合(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)・・・財産管理事務が複雑、困難になる場合が多いので、管理財産額が1000万を超え5000万以下の場合は月額3万円から4万円、管理財産が5000万を超える場合は基本報酬額を月額5万円から6万円とする。
・報酬は家庭裁判所の審判で、後見人の請求により決定されます。
一番不公平と感じるのは、1000万を少し超えた程度の財産を所有している被後見人です。
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