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医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
後期高齢者医療保険料に過誤納が発生した場合の充当には以下の2パターンがあると認識しています。
(1)高齢者の医療の確保に関する法律第110条・介護保険法139条に基づき、特別徴収によって徴収された保険料を普通徴収へ繰り入れる
(2)高齢者の医療の確保に関する法律113条・地方自治法231条の3第4項・地方税法第17条の2に基づき、過誤納となっている保険料を納期到来後に未納となっている保険料に充当する。
以上を踏まえると、保険料の更正により普通徴収保険料に過納が発生した場合においては、滞納がない(納期未到来分はある)のであれば、納期未到来分に充当することはできず全て還付するしかないのでしょうか?
保険料の更生時に既納分を含めて計算し納付すべき額があればその額を残りの回数で納めることになる(新しく納付書が届く)と思うので納期未到来分(更生前の納付書?)に充当するという感覚はないのですが更生時の計算で既納分を還付するべきかどうかって話なのかしら?
規定がない以上、滞納がないにも関わらず、納期未納に充当することはできないと解釈します。ただ、本人からの申し出があればできるのではないでしょうか。
○○市では次のような取扱いをしています。
「お返しする還付金は、本人の希望があれば、納期未到来の市税に充当することもできます
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