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生活介護の利用時間について

  • くまもん
  • 2019年10月6日(日) 19:31
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9時~17時まで開所をうたっている生活介護の利用者なのですが、短時間の利用でも請求できるのでしょうか。
例えば9時~10時の1時間など。
また、1時間利用の場合と6時間利用の場合でしたら、報酬はどのように変わるのでしょうか。
調べてもよくわからず…よろしくお願いします。


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  • [1]
  • とおりすがり
  • 2019年10月7日(月) 9:11
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私の地域では請求可能です。ただし「適切な支援ができている場合」という曖昧な基準があります。口頭レベルでは「個別支援計画記載のサービス内容の実施ができていること」が条件であるといわれております。また、報酬に関して短時間利用でもフル利用でも単位数に違いはありません。

  • [2]
  • 下請け
  • 2019年10月7日(月) 16:37
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利用者さんならハンドブックはお持ちでないでしょうから、
ハンドブック総則より抜粋より

(3) 日中活動サービスのサービス提供時間について
日中活動サービスの報酬の算定に当たって、当該日中活動サービスに係るサービス提供時間の下限が設定されているものではないが、日中活動サービスは、個々の利用者について、適切なアセスメントを行うことを通じて、当該利用者ごとの個別支援計画を作成しなければならないこととされていることから、当該個別支援計画に沿ったサービスを提供する上で必要となるサービス提供時間が確保される必要があること。
また、指定障害福祉サービス事業所等においては、標準的なサービス提供時間をあらかじめ運営規程において定めておく必要があるとともに、サービスの提供開始に当たって、利用者に対し、事前に十分説明を行う必要があること。

日中活動事業は、日額での計算なので時間で報酬が変わることはありませんが、個別支援計画にどのように記載されているかどうかがカギですね。
利用者負担金がある人は負担金が増える事もあるでしょう。

  • [3]
  • くまもん
  • 2019年10月7日(月) 23:40
  • 削除する

ありがとうございました。大変参考になりました。

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