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変更申請について

  • みさき
  • 2019年6月25日(火) 1:19
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ショートステイで相談員やってますみさきです。介護認定の変更申請について。状態が悪くなったから、介護度を上げるための変更申請は良くあるパターンだと思います。例えば入院中の認定調査等で1番状態が悪いときに調査した結果、要介護5の認定がでて、退院後に明らかに調査時より状態が良くなり、明らかに調査結果が要介護1とかででる方の場合の変更申請は必ずしも申請しなくて良いのでしょうか?


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  • ばくちゃん
  • 2019年6月25日(火) 12:56
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要介護認定、要支援認定の申請(更新、区分変更含む)は認定を受けようとする被保険者本人が行うことが原則であり、ご家族からの申請も可能。
また、次の介護保険の事業所、施設は被保険者本人からの依頼に基づき申請手続きを代行することが認められている。

「地域包括支援センター」 「居宅介護支援事業所」 「介護老人福祉施設」 「介護老人保健施設」 「介護療養型医療施設」



上記のように定められています。
要は、被保険者本人や家族からの依頼が無ければ、区変申請はしません。代行申請も本人からの依頼を基本とします。よって、ショートステイの相談員さんが区変の心配をする必要はありません。
逆に、本人や家族が区変申請を希望される場合は拒否できません(当たり前ですが…)。

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