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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
要介護認定、要支援認定の申請(更新、区分変更含む)は認定を受けようとする被保険者本人が行うことが原則であり、ご家族からの申請も可能。
また、次の介護保険の事業所、施設は被保険者本人からの依頼に基づき申請手続きを代行することが認められている。
「地域包括支援センター」 「居宅介護支援事業所」 「介護老人福祉施設」 「介護老人保健施設」 「介護療養型医療施設」
上記のように定められています。
要は、被保険者本人や家族からの依頼が無ければ、区変申請はしません。代行申請も本人からの依頼を基本とします。よって、ショートステイの相談員さんが区変の心配をする必要はありません。
逆に、本人や家族が区変申請を希望される場合は拒否できません(当たり前ですが…)。
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平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
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2018年3月7日
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