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暫定支給決定期間の個別支援計画書について

  • toro
  • 2019年3月22日(金) 18:20
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いつも参考にさせて頂いております。

本日、指導監査課より暫定支給であっても
契約からサービス利用までの間に
必ずアセスメントを行い、個別支援計画書を
作成するべきと指摘がありました。

しかし市によっては、個別支援計画書が
まだできていないと伝えると
「暫定期間の間に作成をしておいて下さい」
という所もあったりと...

どちらが正しいのでしょうか?

またサービス管理責任者のみなさまは
どのようにされているのか
教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。


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  • [1]
  • デブ爆弾
  • 2019年3月26日(火) 14:54
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いつもお世話になっております。
当事業所でも、暫定期間に対しての取り組みとして、アセスメントを実施し、その内容に応じて仮案を作成、その内容でケースカンファレンス会議を実施した上で、本案作成しております。アセスメントは面接の段階で行い、実際に通所利用開始までの期間で個別支援計画書作成という流れです。
事業所によっては暫定期間の間の個別支援計画書と本支給となった後の個別支援計画書で内容を変えているところもあるとの話をお聞きした事がありますが、当事業所は暫定期間であろうとなかろうと、短期目標・長期目標の内容は同一として捉え、内容変更せず、そのままの計画書で進めております。
以前、関係機関に確認した際には、個別支援計画書が作成されていなくても容認される事情として「暫定期間中に通所利用の実績がなく、目標設定、また、それに対しての評価も困難であると判断された場合」に限り、書面作成はいらないと返答をお受けした経験もあります。
なので、基本的には暫定期間であろうと本人の通所利用階日より以前に個別支援計画書の準備は必須であるという認識です。

  • [2]
  • ふぁふぁふぁ
  • 2019年3月27日(水) 2:26
  • 削除する

どちらが正しいではなくて利用前に作成するべきであり、「まだできていない」に対して市によって(その事業所によって)、今回は期間中に作成してと指導するのか報酬返還なのか指定取り消し等の対応をするだけではないですか?

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