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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
私の父母が介護保険のデイサービスに行っていて、ケアマネさんが担当としてついてくれています。先日担当のケアマネさんの事務所が閉鎖することになり、もともと担当だった、ケアマネさんから新しいケアマネさんを紹介され、先日お会いしました。
私としては新しいケアマネさんにスムーズに変更となり、今まで通り父母がデイサービスに行けると思っていたのですが、新しいケアマネさんに「父母が私(新しいケアマネさん)のことを拒否している為、信頼関係が作れないので担当することはできない。もともとのケアマネさんに私以外の新しいケアマネを探してもらってください。」と言われてしまいました。父が認知症で新しいケアマネさんに対し、大声で怒鳴ったり、コップを投げつけたのが原因だと思われます。
もともとのケアマネさんに何度も連絡したのですが、音信不通です。こういった場合は、どこの誰に相談すれば良いのでしょうか?また、ケアマネさんから担当を断られることはよくあることなのでしょうか?
まず新しく担当になるはずだったケアマネが認知症のたった1回の行動で断るっていうのがプロ失格です。認知症の対応のできないケアマネは問題外です。
あともともと担当だったケアマネも無責任すぎると思います。
利用しているデイサービスのケアマネにお願いしてみてはどうでしょうか?デイサービスのケアマネなら認知症の対応も慣れてるかと思います。
結論から言いますと、
行政の担当課か地域包括支援センターに相談しケアマネを紹介してもらうのがよいと思います。
介護員さんのケアマネ失格という感情は理解できますが、
元のケアマネは引き継いだ時点で役割を終えています。もちろん本人のことを良く知っているでしょうから再び相談するのもいいのですが連絡がとれないのでは・・・。本来なら担当できないと言ったケアマネが新しいケアマネを紹介するべきなのですが、こんなケアマネでは期待できないでしょう。
ケアマネ同士は横のつながりは意外に薄いものです。紹介を頼んでもそのケアマネが知っている範囲の人に限られてしまいます。どのケアマネがどの程度のスキルを持っているか、よくわかっているのは地域包括になると思います。
デイサービスに紹介をお願いするのもありといえばありですが、そのデイサービスとケアマネが癒着している可能性もありますので、本人のために柔軟な支援を提案してもらいたいなら、冒頭のような機関に相談するのがよいと思います。
担当できないと言われたと市役所に苦情を申し立てすることもできますが、そのケアマネに今後担当してもらいたくもないでしょうし、そのケアマネの行動を正す必要もありませんから、無理に事を荒立てる必要もないかと思います。
新しいケアマネの事業所に他のケアマネがいれば、交代してもらうというのがまず考えられると思います。居なければ地域包括や利用中のデイへ相談し、それでもダメそうならもともとの担当のケアマネを紹介してくれたところへもう一度相談するという手もあると思います。
>新しいケアマネの事業所に他のケアマネがいれば、交代してもらうというのがまず考えられると思います。
まっとうな事業所なら、利用者に担当できないと告げる前に内部で担当交代を検討しているはずなんですが。
相談者の立場だとこのケアマネが在籍してる事業所に今後も頼みたいと思いますかね?
>ケアマネさんから担当を断られることはよくあることなのでしょうか?
本来なら担当者の考えで直接断ることは考えられません。事業所と利用者の契約ですから、事業所の責任者が出てきて事情の説明があるはずです。
契約をすれば、片方の都合で一方的に解約できません。契約の終了についてはお手元にあるはずの契約書に書かれているはずです。
たぶん、そのケアマネは「やむを得ない事情」であると言いたいのでしょうが、この程度でやむを得ない事情と言えるかどうか。
ちなみに、ほとんどの場合、利用者からはいつでも解約できるようになっているはずですので、こちらからお断りはできます。
どこに相談するか、まずこの事業所の責任者に担当者からこんなことを言われたと相談するのもありですが、このケアマネが責任者だったら絶望的にダメですね。
>相談者の立場だとこのケアマネが在籍してる事業所に今後も頼みたいと思いますかね?
思う人もいれば思わない人もいると思います。スレ主がどちらなのかはわかりません。事業所内の変更であれば契約等を再び行うこともなくなりますのでメリットはあると思いますし、他のケアマネが当たりだったってこともあるかもしれません。仮に新しいケアマネの事業所の別のケアマネがスレ主の父母にとってベストな人物であったとしたら、即事業所交代は良い判断ではなくなるので選定の対象範囲として考えています。決めつけをせず考えられることを色々示した上でスレ主がどうするかを決めればいいんじゃないでしょうか?
たしかに決めつけはよくないですね。
一応、この事業所の責任者に相談するのもありだと私も書かせてもらいました。
しかし、考えられる選択肢を羅列するのではなく、利用者の想いや感情もはかりながら、どれがベターなのか、ある程度選択肢を絞っていく作業も必要でしょうね。
面談ではないので、それができませんが。
お答え感謝します。まず役所の福祉課に行ったら「役所でケアマネを探すことはやっていない。自分で探すか地域包括かもともと担当だったケアマネに探してもらってくれ。」て言われケアマネ事務所の一覧表をもらいました。
地域包括に事情説明し、ケアマネを探してほしいと言うと「探す努力はするが、地域にケアマネが足りていないから時間がかかる。」と言われました。また新しくケアマネになる予定だったケアマネは地域で評判の良い有名な主任ケアマネ?らしく「◯◯さんに断られたら他の人でもきびしいかもね。」と鼻で笑われて腹がたちました。
デイサービスに相談したら「うちのデイサービスは相談員はいるけどケアマネはいない。」と言われました。
もともとのケアマネと電話連絡が繋がり相談したら「もう、私は担当ではないから、うちの事業者では、法律上関与することができない。紹介した新しいケアマネを頼ってください。」と言われました。
本当は電話したくなかったのですが、新しくケアマネになる予定だったケアマネに電話したら「うちの事業者としては、利用者さん(父)の行動、言動から担当することができないと判断したので、契約すらしていないから、あなたの家とはまったく関係性がない。契約中のもともとのケアマネが新しいケアマネ探しなど、最後まで対応するのが普通だ。」と言われました。
とりあえず地域包括にケアマネを探してもらっていますが、不安が強いです。何かいい方法はないのでしょうか?
誰かに探してもらったり紹介してもらうのではなく、自身でケアマネ事務所の一覧表から適当に問い合わせてはいかがでしょうか?役所でもらった一覧表を見て電話している旨を伝えれば特に問題ないと思います。
どうしても誰かを経由してということなら
・地域包括を待つ
・デイサービスへ付き合いのあるケアマネに打診してもらえないかとお願いする
・もともとのケアマネを紹介した人へまた探してもらう
・近所や父母の知人で介護サービスを利用している方へその担当のケアマネに聞いてもらう
等がひとまず思いつきます。
考えられる方法についてはJAFOさんが書いておられますので。
包括が「探す努力はする」と言っているので返事を待ってみてもいいのかなと思います。あまりに返事が遅いのなら「どうですか、お願いできそうですか」と確認をしたほうがいいかもしれません。
しかし、どこもしょっぱい対応ですね・・・。地域にケアマネが不足しているから、売り手市場で事業所が利用者を選んでいるんですかね・・・。
新たに担当するはずだったケアマネも、いきなり認知症のお父様にコップを投げつけられたら、信頼関係構築困難との理由で断られるケースもないわけではないと思います。
元のケアマネは引き継いだ時点で役割は終わっているとコメントありましたが、引き継ぎ終了の基準としては新たなケアマネと契約を結ぶことだと思います。新たなケアマネと契約ができない状況でしたら、やはりもともとのケアマネが責任もって対応すべきだと思います。
対応の遅い地域包括を待つ、知人に紹介してもらう、もともとのケアマネに紹介してもらう この方法だと時間も労力もかかってしまい非効率です。
デイサービスに法律上ケアマネは絶対います。デイサービスのケアマネにお願いするのがベストでしょう。
分かって無い方が多いですね。
大声で怒鳴ったり、コップを投げつける。これは立派な暴力であり施設側が一方的に契約解除できる要件を満たしています。
介護に携わる以上その程度の事で拒否すべきでは無いというのはパワハラでしかありません。
前任のケアマネは事業所が閉鎖している以上対応は不可能でしょう。
お住まいの地域包括支援センターに相談して新しいケアマネを探して貰うしかないですね。
ただでさえケアマネの供給量が足りないのだから、行政が直でケアマネを準備しておくことがこれからの介護保険部会での重要な議論でしょう。民間開放の許認可で、国は介護報酬の額で需要と供給のバランスを取っているのです。
バランスが取れないのは行政の責任ですから、これからは民間が参入しない人口2万人以下の町村は、行政直で介護事業をやるしかない。それか介護報酬を上げて介護職員の年収を全国の一般の労働者並みにするか、それ以上にしなければ集まらないでしょう。
つまり、行政はAIにより、法律作成と予算の管理の人員を1/10程度に減らせそうですから、直で介護事業をするというのがいい案でしょう。余剰の公務員の雇用先を見つける為にも。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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