介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
介護保険の掲示板の方の書き込みなので介護保険(要介護認定者)で書きます
介護保険指定訪問介護は原則的に(例外もある)居宅を起点に居宅で終了するような趣旨があります
なので通院等乗降介助を行うA事業者がすべてを担うことになります
※居宅の支援がなければ介護保険の算定はできない=ほかの社会資源の利用になると思います
※院内は原則的に病院の守備範囲、ただし対応できない場合は、保険者の見解により通院等乗降介助の算定要件の中で対応することと思います(厳しいことと思いますが)
>B事業所でヘルパーにより受診の為の準備と院内の付き添いを行う場合
これのみでは介護保険指定訪問介護の算定要件を満たせないと思います
※前出のとおり起点終点の居宅支援が存在しないと思います
以上が基本で、下記の場合(参考として)通院等乗降介助でなく、身体介護で算定します
※通院等の乗降介助の前後に際し要介護4以上に限り20分以上要する場合は身体介護、または介護度によらず前出の前後に際し外出に関連しない身体介護を30分以上した場合は、身体介護の算定となります
B事業所は院内で完結するため算定不可です。私費サービスでの利用が無難なところでしょうか。なぜ2か所の事業所を利用する必要があるのでしょう?地域の事情ですかね?
個人的には
1.A事業所が通院等乗降介助にて往復対応
2.B事業所がタクシー等の利用で通院・外出介助にて往復対応
のどちらかに落ち着かせたいです。
視覚障害以外に付き添いが必要な理由があるとは思いますが、もし明確にできないのなら院内介助の要不要についても考えるべきと思います。
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