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有給なし

  • にこにこ
  • 2018年4月21日(土) 6:08
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今回初めて福祉の世界に飛び込みました。
旅行が趣味なので休みが取れないと困ります。と入社前に伝えたところ「大丈夫。旅行には行かせてあげる」とこことだったんですが「有給なし」とのこと。でも「病欠は仕方がない」???
確かに仕事をはじめて休みにくい仕事だとは認識しましたが有給なしって。仕方がないことなんでしょうか。


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  • [1]
  • とおりすがり
  • 2018年4月21日(土) 10:00
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年間48日以上労働しているのですよね?
仕方なくないので、労基署に行ってみましょう!

  • [2]
  • にこにこ
  • 2018年4月22日(日) 6:31
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コメントありがとうございます。
やめる方向で話が進んでいます。
仕事自体は楽しかったので残念です。

  • [3]
  • ぱんちょ
  • 2018年4月23日(月) 12:27

こんにちは。
有給なしとはブラックですね。
福祉業界=有給なしではないですよ。
今働いているところがブラックなだけで。
福祉の仕事が楽しいと思われているなら、違う事業所をおススメします。

  • [4]
  • 某施設事務長
  • 2018年4月25日(水) 0:22
  • 削除する

あなたの質問と、施設側の回答の、それぞれの意味が違うと思います。
有給休暇は、勤務開始後6ヶ月経たないと取得権利がありません。
勤務開始後6ヶ月以内の休みは、病欠なら勤務できないので仕方がないですが、(休めるけど、給与は欠勤控除されるかも)旅行などの私的な理由なら、有給休暇ではなく、欠勤控除覚悟ならできますよ。
欠勤してまで休んで旅行したいと思う職員を、施設側が雇い続けると思うかどうかは別の話ですけど、です。
勤務開始後、6ヶ月過ぎれば、自由に使える有給休暇を得られます。
欠勤控除覚悟なら休めばいいだけのことで、ブラックでもなんでもないです。
このことは、労働基準法を理解すれば分かることです。
私は労務士資格は持っていませんが、職員の有給休暇など、労務管理をしている中で、色々と勉強して知ったことで、間違っているかもしれませんが、たぶん、正当です。

  • [5]
  • とおりすがり
  • 2018年5月14日(月) 8:04
  • 削除する

労働基準法第39条に書いてありますね
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間勤続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、勤続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」
これは福祉に限らず全ての企業に当てはまります。
有給なしと伝えた方の説明不足もあると思いますが、働きだしたなら常識のこととして自分でも調べておく方が良いですよ

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