[運営会社変更のお知らせ]
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
担当者会議を開催しなければならない時はいつか?
それが分かっていれば、それ以外は必須ではないということです。
ちなみに、介護予防支援の初回加算は
包括→居宅委託、居宅委託→包括では算定できません。
包括→他包括なら可能。
但し、開催してはならないという決まりはないですからね。
必要なら開催されたらどうですか。
今までは
契約:地域包括 プラン担当:居宅介護 ⇒ プランは居宅介護が作成
今回、地域包括に戻ってきた
契約:地域包括 プラン担当:地域包括 ⇒ プランは地域包括が作成
でも今回は作らない? プランなし!ってことですか。
プランなかったらサービス利用できませんよね。
利用者さんに迷惑をかけることになりますよ。
軽微な変更としてのケアマネ交代は
プランを担当している事業所内での交代のことですよ。
それでも、原則は担会の開催です。やらなくても大目にみますよって言っているだけです。
運営基準等法律を何度もお読みになることをお薦めします。
前置きとして、自分なら担当者会議かそれに準ずるものを開催するでしょう。
しかし、すずらんさんの意見は主観的、感情的で論理的根拠がないと思いますよ。
まず、契約が包括ということは、包括と利用者の関係しかなく、委託先居宅が作成したプランも包括が作成したということになります。つまり事業所内での担当変更と同じと考えて問題ありません。その根拠として、初回加算が算定できない旨も記載したのですが。つまり国は新規のプラン作成とはみていません。
そして、プランの変更がなければ、プランから委託先の情報を削ればいいだけです。これが軽微な変更ではないのですかね?プランなし!と誰が言っているのでしょう?
法の理念や運営基準等と照らして、「やったほうがいいだろう」ということには賛同します。しかし、個人の主観で決めつけるものではなく、現場の担当者が判断すべきことです。
>個人の主観で決めつけるものではなく、現場の担当者が判断すべきことです。
スレ主さんは「包括勤務」であるにもかかわらず軽微な変更かどうか「判断できない」から質問している。
軽微な変更と判断できないのであれば担当者会議を行うべきでは?
「やらなくてよいと言われたから」で軽微な変更にはならないでしょう。
包括だからこそ、手間を惜しまずに基本的な動きをしなければ他の居宅に示しがつきません。
個人的で主観的な意見ですが。
判断できないから質問している。
なら、判断材料を提供するのが良。
自分の個人的で主観的な意見だけを述べるのもいいでしょうけどね。
示しがつかないとか感情でしかない。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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