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計画相談について質問させてください。
サービスの変更などで、計画を変更した場合、モニタリングも作成していますか?
国等の手引きによると、
「モニタリングした結果、計画変更になった場合は、モニタリングは計画変更の業務の一部とみなし、算定できない」という文面があります。
ですが、モニタリングが設定されていない月に計画変更ということも、よくありますよね。
この場合、「モニタリングした結果、変更になった」わけではないので、モニタリングの書類自体、当然ないですよね。
なので、その場合は提出しませんが、わざわざモニタリングを作成し、提出を求める市がありました。
私の地域では、モニタリング月じゃないのに、モニタリングを要求してくる市はありません。
ですが、とある市だけ、求めてきました。
「計画変更に必須でもないし、請求もできないのに、なぜ要求してくるのか?」と担当者に言いましたが、その市では、そういうルールにしてあると。
どこにそんな根拠があるのか、不思議です。
国の指針は、「モニタリングをした結果、計画変更になれば、算定できない」という文面だけです。
あくまで結果論ですよね。私はそういう解釈をしています。
・・・長々と書きましたが、要は、計画を変更するときに、モニタリング月じゃなくても、モニタリグを提出してますか?
他市の皆様の状況を知りたいです。
計画を変更する場合、なぜその変更を行うかという部分のアセスメントなりモニタリングをしていると思います。
自分の場合は、通常のモニタリング期間でない場合に変更が必要な場合は、その旨を市町村に報告し、モニタリング期間の変更手続きの上、計画案とモニタリングセットで出していました。根拠を文面で伝えるためです。
モニタリングを出さない場合は、計画変更の根拠の説明はどのようにしているのでしょうか。別紙でアセスメント表などを添付しているのでしょうか?
こんにちは。
解釈の一つなのかもしれないですが、「計画相談は常に『モニタリング状態』にある」と考えています。
モニタリング期間が1月ごと(毎月)の場合と、モニタリング期間が6月ごとの場合とを比較していただくと、前者は「1ヶ月間の状況を見る」、後者は「6ヶ月間の状況を見る」ということです。
「その期間の間は、継続的に状況把握に努める」ことになるわけで、定められた継続サービス利用支援の月に該当しなくても、必要があれば「ご本人、ご家族、関係者等から状況をうかが」います(その必要性が、ご本人発信なのか、事業所発信なのか、はその時々でしょう)。
「ご本人、ご家族、関係者等から状況をうかが」うことが、「モニタリングを実施した」ということなので、その結果「計画の変更が必要になった」ことを市町村に報告する必要があり、モニタリング報告書を作成して提出します(計画案も)。
『モニタリング状態』のときに、特に何ごともなくても、定められた継続サービス利用支援の月にはちゃんと(前回の継続サービス利用支援実施月から今回までの)状況を把握して、訪問もしてくださいね(モニタリングを実施してくださいね)、というのが、継続サービス利用支援のサービスです。
つまり、受給者証に掲載されているのは、「必ずモニタリングを実施しなければならない月」であって、それ以外のときにモニタリングを実施することもある、と考えるのがよろしいのではないかと。
また、継続サービス利用支援の報酬は、モニタリング期間にかかっている(1ヶ月の場合は1ヶ月分、6ヶ月の場合は6ヶ月分)と考えられるので、継続サービス利用支援実施月ではないのに、「モニタリングを実施した」けれども、結局「計画変更にはいたらなかった」場合は、報酬算定できない、ということになります(もちろん、モニタリング報告書の提出も必要ないですが)。
>ねさん。
>bbbadさん。
ご返答ありがとうございます。
モニタリングについてですが、
「モニタリングとは何か」というそもそも論にもなってきますが、計画相談が創設されてからは、「手続き上」と「実務上」と2種類の解釈が発生したと思います。
今回は、計画相談のスキームの中で行うもの(報酬が絡んでくる手続き上の行為→モニタリング報告書の作成)について質問させて頂いています。
サービスの種類が変わり、計画の変更が必要になった場合、
私の市や近隣の市では、「計画案の提出のみで受給者証の発行」を行っています。
この場合に、モニタリング報告書を求められることはありません。
ですが、求めてきた市もありました。
【質問1】皆様の市では、どうですか?
求められる市のほうが多いのか、少ないのか。
現場の実情を知りたいなぁと思いました。
【質問2】計画案変更の際に、モニタリング報告書を作成した
とき、モニタリングの請求はしていますか?
→この点については、「計画案作成前にモニタリングをした場合は算定できない」という国の指針があります。
やはり、請求できなくても、モニタリング報告書を作成していますか?
あと、お2人がご意見なさっていることについて少し返答させて頂きます。
ねさんが仰る「根拠の証明」についてですが、計画案にサービスの必要性を書き込むということと、そこへ至った経緯については、必要に応じて、市役所へ説明をしています。
具体的には口頭で説明することが多いです。
モニタリング報告書と計画案をセットで提出する意味は、仰る通り、変更の根拠を示すという意味ですね。
なお、そうであれば、伝達方法は何でも良いと思います。
様式も自由で良いはずですし、メモでも口頭でも良いですよね。
また、bbbadさんが仰る
「受給者証に掲載されているのは、「必ずモニタリングを実施しなければならない月」」というより、制度的な解釈としては、「モニタリングの月に、モニタリング報告書を作成したら請求できる」という意味ですね。
「必ずしなければならない」という縛りはありません。
「決められた月に、したら請求できる」というものですね。
こんにちは。
国として、制度としてどうなのか、ではなく解釈を書いてしまったことをお詫びいたします。
当市では、軽微な変更以外では、モニタリング報告書の提出が求められます(何が軽微な変更なのか、はそのときどきで相談していますが、ヘルパー週に1時間を2時間に、くらいのイメージです)。
ですので、「サービスの種類が変わ」るほどの大幅な計画変更に関しては、モニタリング報告書は必ず求められます。
(一方で、必要ないかなと思いながらも、こちらが作成して提出することもあります……軽微な変更でも……が、これは単に、私の性格の問題かもしれないです)。
>やはり、請求できなくても、モニタリング報告書を作成していますか?
しています(他の事業所がどうなのか、まではわかりませんが……これも私の都合で、一つの流れになってしまっている部分も大きいかもしれないです)。
>「受給者証に掲載されているのは、「必ずモニタリングを実施しなければならない月」」というより、制度的な解釈としては、「モニタリングの月に、モニタリング報告書を作成したら請求できる」という意味ですね。
>「必ずしなければならない」という縛りはありません。
>「決められた月に、したら請求できる」というものですね。
制度的には、それでよろしいかと。
これについては、私が、もっぱら自分自身に説明する上で、こう解釈している、という話で、恐らく国の考えとは違うのでしょうね。
私は、相談者さんとの契約上、「受給者証の定めるところに従ってモニタリングを行なう」ものとしているので、「しなければならない」と考えています。「する、しない」ではなく、「できる、できない」でもない、「しなければならない」です。ただし、実際には「できない」こともあり、それは翌月に回す場合もありますし、場合によって翌々月になったりもします(それが請求できるのかどうかは、その都度確認したりもしますが、請求しないけれど報告書だけ作っておくこともあります)。相談者さんの都合でできないことも多々ありますが、それでも「モニタリングをしない(アクションを一切しない)」ことはあり得ません(制度上の話ではなく、契約の話になってしまっているので、お答えにはなっていないと思います……話が下手で申し訳ないです)。
まあ、実地指導で説明できるようにそうしているだけではないか、と自分でも思いますが。
今回も、私的な解釈の話ですね……一応ご返答を、と思いましたので。
連投失礼いたしました。
>bbbadさん
ご返答、ありがとうございます。
なるほど。状況はよくわかりました。
私の市では、bbbadさんのところのように、モニタリング報告書は要求されません。
計画案のみでサービス種別の変更や追加は可能です。
そのつもりで、とある市とやりとりをしていたら、要求してきたので、「どういう理由で必要なのか?」という事を、かなり意見交換をしました。
(変更の根拠を示すということから、計画案を見ればわかるだろうと。)
そこで、法的根拠は何か?と疑問に思いました。
各市が出している手引きでは、それぞれローカルルールとして書かれていますが、大元の根拠(国の資料)って、なにかあるるのでしょうか?
逆に言うと、「モニタリング報告書を提出しないと、サービスの変更が出来ないのか?」というと、そういう決まりはないと解釈しています。
bbbadさんは、「請求できなくても、モニタリング報告書を作成している」ということですが、私は個人的には絶対しません。
それを求めたきた市に、「請求できない業務をさせるとは、どういうことか。報告書作成&利用者のサインを貰って来いなんて、そこまでのただ働きをさせられる根拠はなんですか?」と言いました。
請求外ということは、法定外だと思っています。なので、支援の根拠を知りたいなら、口頭でもメモ書きでも良いだろうと。
私自身は、その手順は納得いかないので、やらないと押し切りました。
(まぁそれで、通ったんですけどね(^^;))
~続きです。
モニタリング云々については、相談支援専門員によって解釈の違いはあるかとは思います。
私も個人的に色々と思うところはありますが、それを言い出すと、そもそも制度設計がどうなのかっていう話にもなるので、ここでは控えたいと思います。
1つだけ言うなれば、相談支援は水物。いつ、どういう動きや関わりが起きるかわからないので、あらかじめ契約によって様々なタイミングを決めておくことは難しい、といったところでしょうか。
私自身は、相談支援と計画相談のスキームは馴染まないと思っています。
ちなみに、軽微な変更の解釈は、「量的変更は軽微」「サービス種別変更は計画立て直し」って感じが多いかなと思いますね。
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