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生活保護 返還

  • fukuoka
  • 2017年3月13日(月) 21:35
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タンポポさん 記事を見るのがだいぶ遅れました。
今では役には立たないかもしれませんね。

投稿の内容だけでは、よくわかりませんが、いきなり返還を求めるのは手続きや説明が不十分といえます。もっと、わかりやすい説明が必要ですね。

返還は生活保護法63条 あるいは悪意がある場合の法第78条が根拠になりますが、今回は、福祉事務所への事前報告もあり、63条が該当するのですが、収入認定方法と時期、返還理由が不明です。

受給していない月の返還はあり得ないので、それ以前の保護費が該当になります。

給与の支給は12月でも、該当する11月分の就労が 11月の保護費に該当するとされ、収入認定して、超えた部分を返還部分として、返還を求めている可能性はあります。一般的にはそのような対応はしませんが・・給与支給された日の属する月を「生活費」の該当する月と考えます。

しかし福祉事務所の説明が不十分なため、正確な判断はできません。担当者の正確な説明が必要ですね。

将来、自立を前提にしている場合は、自立を阻害しないために自立更生のための費用を必要経費として、控除できます。

自立更生に向かう家庭に対しては、過去分に対して、必ずしも返還を求めなくてもよいのではないかと個人的には思います。

「生活保護問答集の問13-5」では、「答オ」で、 当該収入があったことを契機に世帯が生活保護から脱却する場合にあっては、今後の生活設計から判断して、当該世帯の自立更生のために真に必要と実施機関が認めた額は控除できる。・・・本来の返還額から控除できるとされています。

福祉事務所の決定理由や計算根拠は聞かれましたか。福祉事務所側の説明不十分と思うのと国の実施要領の趣旨から外れているような気がします。

遅い回答をお詫びします。

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