[運営会社変更のお知らせ]
ソーシャルワーカーとしての社会福祉士育成とソーシャルワークが展開できる社会システムづくりを語る掲示板
生活保護中です。主人と私で仕事を見つけ、先も見えてきたので、二人で力を合わせて生活したいので、その旨を話し、保護の廃止手続きの方向になりました。主人の給料日は15日締めの同月25日です。私の給料は末締めの翌15日です。私は11月から働き始めたので初給料は今月の12月15日でした。11月5日の支給日には、私のお給料はまだなので保護費は受けとりました。11月25日の主人の給料明細は11月27日に申告しました。その際にケースワーカーと自立にむけて廃止の方向で話しをしました。主人の給料だけでは廃止にはならないので12月15日の私の給料を合わせると最低生活費が超えるので、その時に廃止手続きをするという話しをしました。12月の保護費は受けとっていません。受けとっても返還することになります。ケースワーカーから電話があり、私の給料明細を16日中にファックスしてくれといわれました。ただ、仕事上、16日の午前までに明細をもらえるかわからないので、なぜ、16日か聞いたら、面倒なことになるとか返還とか意味不明なことを言われましたが、15日に明細をもらえたのでファックスしました。では手続きをしますということでしたが、いきなり、ケースワーカーに返還金9万円と言われました。保護費を受けとってないのに、廃止手続きしたのに、なぜ、私達の給料から9万円も渡すのか納得がいかなく、ケースワーカーに聞きましたが、1月1日付けで廃止だから、保護費を受けとってなくても、12月中はまだ保護中なので、超えたお金を返しなさいということでした。12月に保護費を受けとっていて、収入がオーバーしたので返還するならわかります。12月の保護費を受けとっていないのに、私達のお給料を渡さなければ法律でいけないのでしょうか。受けとってない12月の保護費では九万にはならないので、別に私達が給料からお金を払うようです。
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正) |
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正) |
通所介護の3%加算 年度内最大12月間可 厚労省Q&A 2021年3月26日 (シルバー新報) |
3~6月ごとに情報提出を 厚労省 LIFE関連加算で通知 2021年3月26日 (シルバー新報) |