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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
参考までに。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
2.介護給付費
(1) 居宅介護サービス費
(1) 居宅介護サービス費の算定について
居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。
~中略~
事業者は、当該居宅介護計画を作成するに当たって、支給量が30分を単位(家事援助においては、最初の30分以降は15分を単位とする。)として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。
また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。
なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。
よっちゃんいか様 ご回答有り難うございました。
厚労省の文章の解釈能力の勉強不足を実感いたしました。
これからの業務のためにもっと勉強していきたいと思います。
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