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障害者支援施設の開所について(土日祝日の開所)

  • minarai事務員
  • 2015年10月30日(金) 17:06
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施設の開所につきまして、何方かお詳しい方申し訳ございませんが、ご回答いただけると助かります。

日中に生活介護と継続B型を行っている事業所です。

施設の運営の観点から、月の利用上限日数まで開所日を増やそうと思っています。

土日祝日等に開所するにあたり職員の人数が 平日の曜日より減ってしまう(半分らいになる)日があるのですが、 人員配置として基準を満たしていれば、日によって職員が少ない日があっても問題ないのでしょうか?

 

  • [1]
  • げんまま
  • 2015年10月30日(金) 18:31
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一週間の平均値で常勤換算が満たされていれば、一日少ない日があっても大丈夫かと。
ただ職員が半分になると、利用者さんの対応は大丈夫ですか?

  • [2]
  • おせっかいですが
  • 2015年11月2日(月) 18:36
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質問の主旨からは外れますが、「障害者支援施設」とはいわゆる入所施設(かつて入所更正施設等と言われていたもの)です。生活介護や就労継続支援は「障害福祉サービス事業所」と言います。

  • [3]
  • 紅葉見物
  • 2015年11月5日(木) 10:23
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土曜稼働日は勤務編成上、職員の支援は手薄になるのは仕方ありません。有事の際(突破行動や情緒の乱れによる暴れ)の対応をキチンとすべきことは当たり前でしょうがそこは障害者という当たり前でない世界。突発行動を覚悟の上開園しています。要は職員が不足でも難しいことを考えないで事故ケガ無く安泰に生活し帰宅できれば万歳の世界なのです。

  • [4]
  • abc
  • 2015年11月5日(木) 13:14
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人員配置はともかく、職員の労働時間数は大丈夫ですか?
最近労基署は福祉施設の労働状況について厳しく指導されていますのでくれぐれもご注意を。

  • [5]
  • ケアマネ
  • 2015年11月5日(木) 17:20
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開所日が多くなっても職員の休日数を変えず、代休で取得させる事が必要です。
職員数は常勤換算が満たされていれば大丈夫です。

別件ですが通所のサービス事業所でも「障害者日中活動支援施設」という呼び名で、自立支援法成立以降も使用しているところはたくさんありますよ。

  • [6]
  • とおりすがり
  • 2015年11月6日(金) 11:40
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職員の休日の取扱いについてひとつ。
36協定を結び職種を限定していれば休み返上での勤務は可能。
その場合、法で定められている割り増し賃金以上を支払う必要が生じる。
他には労働者の不利益変更に該当するので職員の同意がなければ実現はしないが就業規則の変更にて休みの数を調整するという手はある。
基本的に法令休日と会社規定の休日の差を理解していない場合が多いので注意を。

  • [7]
  • カツオくん
  • 2015年11月6日(金) 17:31
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>>就業規則の変更にて休みの数を調整するという手はある。

こういう考えの管理者が多いから、福祉の労働条件が悪化して、人材が逃げて行く。

  • [8]
  • minarai事務員
  • 2015年11月9日(月) 13:59
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皆様様々なご意見をありがとうございました。

当施設につきましては、通常土日勤務のある職員が当月中の代休処理をしておりますので、職員の労働条件としては問題ないと思うのですが、職員が少ない状況で活動するとどうしても活動内容が薄くなるのが気がかりでした。

皆様のご意見を参考に利用者の安全性も考慮し、適切な開所をしていきたいと思います。

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