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居宅介護支援の初回加算の算定要件は
・新規に居宅サービス計画を作成する場合
・要支援者が要介護認定を受け、新規に居宅サービス計画を作成する場合
・要介護状態が2区分以上変更となり、居宅サービス計画を作成する場合
となっています。また新規の考え方として
【新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」とは、契約の有無に関わらず、
「当該利用者について過去2月以上、居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が
算定されていない場合」をいう】
となっていますので
(1)に関しては行政処分を受けた事業所は2か月以上居宅介護支援を算定していない
状態ですので、初回加算が算定可能だと思います。
(2)に関してですが、利用者が行政処分を受けた居宅介護支援事業所との契約を解約し、
自己作成を行うという事でしたら特に問題はないと思います。
保険者の介護保険担当課にて、利用者が自己作成の段取りをすればよいと思います。
でこさんの事業所が例えば6月から居宅届を出しているとします。
その場合、利用者がでこさんの事業所との契約を解約していない状態で自己作成扱いと
いう形が出来るかどうかは保険者の判断が必要だと考えます。
" 指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合にその他の別に厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第95号48)に適合する場合
ただし、運営基準減算に該当する場合は、当該加算は算定しない。
以上のとおりで、行政処分を受けた場合の初回加算は算定できません。
いらちさんが言われる通り、行政処分にて運営基準減算を受けた月に関しては初回加算が算定出来ません。
でこさんが挙げられているケースでは予想ですが
(1)【A事業所】が6月1日から、全部効力停止3か月の行政処分を受ける
(2)【A事業所の利用者】は6月1日から【でこさんの事業所】に居宅変更となる
(3)8月31日を持って【A事業所】の全部効力停止期間が終わる
(4)9月1日から【元A事業所の利用者】は【でこさんの事業所】から【A事業所】へ居宅変更となり【A事業所】にて新規プラン作成が行われる。
という形だと思いますので、9月から居宅変更をされるA事業所が新規プラン作成を
している場合は初回加算が算定できると答えた次第です。
行政処分を受けた事業所が初回加算を算定できると読めるように書いていましたね。
行政処分を受けた事業所=A事業所としますと書けばよかったと反省です。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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