[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
マイナンバー制度について、障害者支援施設に入所している方、GHを利用されている方の事業所としての取り扱いについて皆さまにお伺いできればと思います。
利用者さんのマイナンバーの取り扱いについては全くイメージができず困っています。
8/11の「sayo」さんの投稿には、
「特に知的障害者については、施設が管理することが想定され、それについては、問題ないとの確認はできているのですが・・」
とありますが、どこかにそういった記載がありましたでしょうか?
根拠となるようなものがあれば教えていただきたいと思います。
個人的には、事業所と従業員の間ですらマイナンバーの提供を受けるために利用目的を記載した通知書等を出し、提供されたマイナンバーを安全に管理、利用するために物理的等いろいろな措置を講じたりするなど取扱いが非常に煩雑であるのに、
利用者さんのマイナンバーの取り扱いとなったらどうなるのかという不安が大きいです。
10月以降住所地である市町村から通知カードが送付されて来ると思いますが、
施設で開封してよいのか?
どうやって保管するのか?
職員間で共有してよいのか?
個人番号カードの申請はしてよいのか?
のところからどうすれば正しいのかがわかりません。
何卒皆さんのお考えを教えていただければと思います。
宜しくお願いいたします。
当方もGHを運営しております。
マイナンバーにつきましては、原則ご家族を想定しています。
事業所で管理となった場合は、
保管方法や閲覧については、従業員のナンバーと
同じやり方が必要になるかと思っています。
うにさん、ご回答ありがとうございます。
私もそのやり方の方が安心だと思いますが、すべてご家族さんにお願いしてよいものでしょうか?
また、諸事情によりご家族の方にお願いできない場合も出てくるのではないかと思いますが、その場合は事業所で職員と同じような管理、閲覧方法というかたちでしょうか?
それから障害者支援施設で検討しているところがあれば他にも情報お願いできればと思います。
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- 2015年9月1日(火) 9:36
利用者のマイナンバーを施設で管理してもよいというのは内閣府のコールセンターで確認しました。
委任状も必要ないそうです。
ただ、管理する場合は、従業員のマイナンバーと同じように厳重にしなければならないとのことでした。
私が分からないのは、事業所が従業員のマイナンバーを使用して保健の加入手続きをする等のように、利用者のマイナンバーを利用して法的に事業所がしなければならない手続きがあるのかというところです。
利用者ができないから代わりに年金等の手続きをするというケースはあっても、従業員の場合のように必ず事業所がしないといけないという手続きはないと思うのですが・・・。
内閣府総務省令第五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令を次のように定める。
平成二十六年九月十日
内閣総理大臣安倍晋三
総務大臣山本早苗
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令
第六十条法別表第一の八十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条の自立支援給付の支給に関する事務 -以下略-
とあるので、
請求関係で必要となってくるのではないでしょうか?
天秤さん
>また、諸事情によりご家族の方にお願いできない場合・・
当方の社協に確認したところ、近々権利擁護事業におけるマイナンバーについての研修会があり、それを受けて方針を決める。と返事をいただいています。
結果、権利擁護で預かれる。ということになれば、これを機に現在権利擁護を利用してい無い方にも、利用をお願いする予定です。
しかし将来的には、保険証・受給者証の機能を持たせる事を考えると・・・
現在の従業者と同様の管理方法(安全区域・管理台帳等)閲覧方法(閲覧のログ記録等)では、厳重に保管するだけで、実際にナンバー利用ができるとは思えません。
(病院請求事務、事業所請求事務はたまったもんじゃありません(笑))
sayoさん、うにさん、脳天気な施設職員さん、丁寧に教えていただいてありがとうございます。非常に参考になります。
加えて教えてください。(長文すいません)
請求関係は全く頭にありませんでした。
主務省令の内容から、私が想定したのは、自立支援給付費申請時の書類記入(主に所得確認の為の・・)と毎年の負担上限限度額設定のための申請書類への記入でした。
自立支援給付費の支給は本来本人に対して行われるものであり、実務上事業所が代理受領しているものですから該当になるのではないかな…と
もしそうである場合、法的には本人の申請なのでしょうが、特に知的障がいの方の場合など、事業所が申請の代行をしている場合が多いのではないでしょうか
また、単独で国民健康保険に加入している方については所得の状況を確認する「現況調」など・・・
法的には事業所が行わなければならないものではないでしょうが、障害者支援施設などでは事業所が手続きを代行しているものは結構あるのかな、と
だとすると結果的に利用者の方のマイナンバーを使用することになるのでは?
それからもうひとつ、法律第9条の2についてですが、解釈として、条例で定めれば、執行機関内のみ利用(共有)できるということでよいのでしょうか?
それとも、市町村独自で行っている事業等の申請にもマイナンバーの提供を求められる場合がある、ということになるのでしょうか。
いろいろ聞いてばかりですみません、よろしくお願いします。
マイナンバー制度の目的からして、社会保障の申請手続きに関しては、マイナンバーを記入するだけで行政側が瞬時に情報を集めてくれ、こちらで準備していた証明書類の提出が必要なくなるものと思われます。税と社会保障の手続きに関しては簡便にならないと制度の意味が無い。。。
障害や介護保険の分野で、本人に代わり事業所が申請をしている事が多いですが、H28.1月以降の申請手続きにマイナンバーの記入が不可欠なら、それを行う職員や事業所はマイナンバーに対応した準備を行う必要があると思いますが、行政に問合せても、分からないという回答です?
11~12月になって、1月から対応しろと言われても、無理だと思います?
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