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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
お世話になっております。
早速ですが、前年度の処遇改善実績報告が近づいております。
処遇改善における基準となる年度について、厚労省・障害福祉課資料(平成24年8月31日付)や、平成27年4月30日付け資料(障害福祉サービス等報酬改正に関するQ&A)などを参照してもいまいち理解に苦しんでおります。
私の法人は、平成21年度より処遇改善助成金を取得して、処遇改善を行ってきました。(現在は、処遇改善加算)
同年度より、処遇改善を行っている法人様がおりましたら、基準となる年度についてご教授お願いいたします。尚、その根拠となる物も一緒にご教授いただけると幸いにあります。
御忙しい中でありますが、よろしくお願いいたいます。
正に、ご覧になられたQ&Aに書かれています。
問4 平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。助成金を受けていた事業所については、助成金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。
(答)
○ 平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24 年8月31 日)問5における取扱いと同様に、
平成23 年度の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)をいう。
従って、平成24 年度障害福祉サービス等報酬改定における取扱いと同様に、助成金が取得可能となる前の平成21 年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。
ttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_150430-01.pdf
「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する取扱い」3月のこの通知の中で「加算を算定する直前の時期の賃金水準(交付金を算定していた事業所の福祉・介護職員については、交付金による賃金改善の部分を除いた賃金水準)」と説明がある。
これによれば、人によっては交付金の時の当初の水準が基準になるのでは。Q&Aと矛盾してるような。
27年3月の「福祉・介護職員処遇改善加算に関する取扱い」において「元々の賃金水準」というのは「加算を算定する直前の時期の賃金水準」とされています。平成23 年度までは「介護職員処遇改善交付金」、24年度から「処遇改善加算」に変更されていますので、ここで言う「直前」は23年度になると解釈できます。
また、若干誤解を招きかねないかなあと思うのは、「交付金による賃金改善の部分を除いた賃金水準」で言うところの「部分」です。これは文脈からして“期間の一部”を指すのではなく“額の一部”を指していますね。
それから、更にややこしくしているのは、3月の「取扱い」では「交付金を算定していた事業所の福祉・介護職員については、交付金による~」と書いているのに、Q&Aでは「助成金を取得していた場合は、助成金による~」と言葉が変わっていることですね。
「助成」を目的として「交付」されている、ということなのでしょうけれど。
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