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入所ならびに通所利用時の歯科受診について
- 2015年4月23日(木) 11:28
特別養護老人ホームで事務をしております。
同じような質問も多く見受けられましたが、答えを出すことができないため質問させていただきます。
先日、歯科受診に利用者の送迎を行った際、先生の方から下記の点質問を受けたのですが一部はっきり答えられませんでした。自分でも調べてみたのですが医科の受診は不可であることははっきりしましたが、歯科はいまいちはっきりしません。お手数ですが下記の点ご教授いただければ幸いです。
(1)老健短期入所中に歯科受診は可能か?
(2)通所リハビリ(デイケア)利用中の歯科受診は可能か?
(1)については、長期利用中の方については歯科や眼科等は老健での一般的な治療に含まれないため、大丈夫だと聞いております。
(2)については併設施設としてデイサービスを行っておりますので、デイサービス利用中は当日のサービス中止しなければ受診はできない旨をお伝えしましたが、通所リハビリの場合も同様の判断でよろしいでしょうか?
なお質問の背景として先生のお知り合いが勤務している施設が老健併設型の医療施設(歯科も併設)でデイケア、デイサービスも実施しているとのこと。そして通所利用時に利用者が歯科を受診できていることを聞いて疑問に思ったそうです(なおお知り合いの先生は「医科は受診できないが、歯科は可能」とおっしゃっていたそうです)。
先生の疑問として特養の患者は病院受診もするし、歯科の往診もいけるが、老健ではなぜそんなに縛りがあるのか?と疑問に思い質問されたようです。
何卒よろしくお願いいたします。
(1)については介護サービス利用中等における医療保険の適用に関する問題であり、これについては「医療保険と介護保険の給付調整」の通知、特に巻末の方の一覧表をご覧いただければよくわかります。
ttp://www.shizukokuhoren.or.jp/kaigo/kyufuchosei/K_kyufuchosei_04.PDF
老健入所者(短期入所利用者も同じ扱い)については、上記に加え、「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」もご覧いただけるとよくわかります。
ttps://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/service/rouken.files/roukenoushintaisin_H200804kai.pdf
結論だけ申しますと、
(1)は大丈夫です。(眼科は医科ですから上記通知の範囲内です)
(2)は上記通知とは別問題で、通所介護計画、通所リハビリ計画に関係の無いサービス(医科であろうが歯科であろうが、診療行為は通所サービスと無関係という扱いです)ですので、サービス提供中は不可です。
(1)がOKだから(2)もOKと解釈されたのかも知れません。
ちなみにサービス提供前あるいは後なら可だが、その場合、送迎加算の片方は算定不可という取扱い(Q&Aだったかな?)が以前にありました。
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- 2015年4月28日(火) 11:23
ポイント様
ご回答ありがとうございます。
そして返信が遅くなり大変申し訳ありません。
老健入所時の受診は歯科のみが通院、往診での対応が可能の旨確認させていただきました。また眼科等、専門的な治療が必要になった場合は歯科のように無条件に受診ではないこともわかりました。おそらくこの部分だけ切り取って記憶に残っていたため「眼科も大丈夫だ」と思い込んでいたようです。ありがとうございました。
通所利用時の歯科受診についてはもう少し調べてみるつもりですが、まずサービス中の利用は医科・歯科ともに不可の旨、改めてお伝えしました。先生もあれから疑問に思い調べたそうですが、とりあえずサービス利用前、サービス利用後の利用という解釈であれば推奨はしないが可能(ただし送迎減算あり)という結論にお互い至りました。
ありがとうございました。
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