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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
出来ないんじゃないですか。
だって、以下の通りですけど。
登録者が指定小規模多機能型居宅介護事業所において、指定小規模多機能型居宅介護を受けている間は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所が指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に、小規模多機能型居宅介護費は、算定しない
わんさん、お返事ありがとうございます。
結果として二箇所の小規模多機能事業所を利用し、利用としても月の前半・後半と重複はしていないので、問題はないかと思います。
給付管理は月後半の事業所が行うもので、両事業所ともに日割り計算となります。
ただ、加算がどうなるものかと・・・。
月額包括報酬の日割り請求について検索すると
日割りコードがない加算については変更後の事業所が請求となっていますが・・・。
訪問看護の緊急時加算などは月のはじめの訪問となりますから一概には言えないですけどどちらか1箇所算定だと思っていました。
それぞれに算定できる根拠は探したけどわかりませんでした。
予防通所介護を一ヶ月に2事業所利用したとき、保険者に問い合わせして行った経験で書き込みましたが
ほんとだ。日割りコードがない加算については変更後の事業所が請求となっていますねー。
訪問看護の特別管理加算なんかは、
「なお、2か所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる」
ってはっきり解釈通知のに書かれているのでわかりやすいのですけどね。
こちらもいずれかの事業所が請求(して、両者でわけあう)という趣旨ですね。
>こちらもいずれかの事業所が請求(して、両者でわけあう)という趣旨ですね。
まったくそんな趣旨じゃないと思うけどね
居宅介護支援費や介護予防支援費と同じ扱いで
「月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ加算の算定を可能とする。」
なんだから、普通に読めば変更後の事業者しか算定できないってこと。
月途中の変更申請で要介護⇔要支援の変更があると変更前の事業所がただ働きになるのはよくある話。
両者で分け合うなんて聞いたことがない(失笑)
経験がないから、そんな風に妄想するんでしょう。
ポイントって人、2か所利用と変更の区別ができないんだね
この間も、車いすの件で2台利用と入れ替えの区別ができず、さんざんスレを荒らしてたもんね
もう君はいらんことは言わないでネットで検索した法令や解釈通知をコピペするだけにしたほうがいいよ
>両者で分け合うなんて聞いたことがない(失笑)
貴方様こそ失笑です。
訪問看護の特別管理加算は解釈通知にもある通り、先に指示をもらった訪問看護事業所が算定して
変更した事業所が算定しないけど合議により分け合う・・・というのは実際にはよくある話。
自分が体験したことがないからと他者の妄想扱いするのはそれこそどんなものかと思います。
他にも訪問介護で2時間あけずに次の事業所がサービスに入った場合(2箇所の事業所が2時間以内に身体1で入るなど)も合算にて(身体2で)算定し、合議によりわけあう(報酬を半分にする)など
介護保険の算定において分け合うというルールは確実に存在していることをしらないのでしょうね。
ポイント氏は私が緊急時加算というわけられない加算の事例についてあげたことで範囲をを広げて説明下さったものと思います。
>ポイントって人、2か所利用と変更の区別ができないんだね
どこを読めばそういう話になるのか不思議です。
訪問看護の場合、途中で事業所を変更した場合も、一ヶ月のうちに2箇所以上の事業所を使うことになります。
またここの質問とは関連性のない単なる批判をすることはいかがなものかと存じます。
それこそがスレが荒れる原因になっているのしょう。
小規模多機能って複数事業所を掛け持ちして使えましたっけ?
訪問看護は複数事業所を掛け持ちして使えますけど。
掛け持ち出来ないサービスが事業所変更等で結果として複数事業所になったものと、もともと掛け持ちして複数事業所を使えるものを同列にして議論できるものなのでしょうか?
[13]ん?さんの書き込みの通り。
同列で扱えるはずの無いものを、拡大解釈して同列で扱うのが的外れだと気がつけないんですかね(失笑)
ちなみに
>両者で分け合うなんて聞いたことがない(失笑)
は、居宅介護支援費や介護予防支援費を両者で分け合うのを聞いたことが無いという意味ですよ。
訪問看護の特別管理加算などについては、2事業所併用できるのに加算は1事業所しか算定できない矛盾への特例的な対処方と考えるのが普通ではないでしょうか。
そして本題に戻ると、小規模多機能を月途中で変更した場合、加算は変更後の事業所のみ算定ということになるのでしょうか?
月単位の報酬や加算は、特別管理加算のように複数事業所を併用する場合であっても、居宅介護支援や小規模多機能のように利用事業所を変更する場合であっても、
『算定』できる事業所は1つに限られる。
それは6番及び8番の方のレスですでに答えが出ている。
その後、両方の事業所でその報酬を分け合うのかどうか、それは介護保険関係法令の範疇外のこと。
例えば居宅介護支援であれば、月途中で事業所の変更があれば、月末時点で担当している事業所が算定することは定められている。
でも、算定できなかった事業所が泣き寝入りしなければならないと定めたものはどこにもない。
もちろん、分け合うという定めもどこにもない。
訪問看護の特別管理加算のみ、
「なお、2か所以上の事業所から訪問看護を利用する場合については、その分配は事業所相互の合議に委ねられる」
と解釈通知に記載されている。
2か所の事業所併用利用が想定されるから。
じゃ、併用じゃなくて、訪問看護事業所の月途中の変更の場合、特別管理加算は分け合ってはいけないのか?
そんなこと、どこにも書かれていない。
繰り返しになりますが、あくまで介護保険関係法令上では『算定』できる事業所は1つだけ。
その後は分け合おうがどうしようがは介護保険関係法令の範疇外。
>こちらもいずれかの事業所が請求(して、両者でわけあう)という趣旨ですね。
(小規模多機能の日割りコードのない加算のこと)
こんなこともどこにも書かれていないことにようやく気付いたかな(失笑)
自分で余計なこと持ち出して自爆するのはやめてほしいもんですね。
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