[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
とある小さな市の障がい部署に配属されている者です。
皆さまのお考えをお聴きします。
本市は多核分散型の都市形態であり、障害福祉サービス事業所についても、地域によっては、十分に配置されていない状況にあります。
公共交通体系も路線バスの廃止があるなど、移動手段を持たない高齢者や障がい者にとっては、極めて不便な状況にあります。
このような状況の中で、昨年度、生活介護に係る基準該当障害福祉サービス事業所を立ち上げたい旨のご相談があり、検討の結果、立ち上げを希望するエリアに生活介護の事業所が存しないこと等から、これを認めることとし、事業所登録をいたしました。
ここで、皆さまへお尋ねです。
この基準該当障害福祉サービスの利用を希望する障がい者については、そのエリア内の障がい者に限定すべきであるのかということであります。
例えば、他のエリアに居住する障がい者が、居住するエリアに指定された生活介護の事業所があるにも関わらず、エリアを超えた形で、この基準該当障害福祉サービス事業所の生活介護のサービスを利用することができるのか。
実際、別のエリアに居住する人から、この基準該当障害福祉サービス事業所を利用したい旨のご相談がありましたが、「あなたのお住まいのエリアには、生活介護の事業所があるから、ダメです」と断った例があります。
私自身としては、この取扱いは変であると思いますが、所属部署の職員の大半は私の考え方こそが変であるとのことで、この取扱いになっています。
私自身は、「事業所を選択するのは、利用者の自由意思であり、この取扱いは利用者の選択権を不当に侵害するものである。事業所登録の基準とサービス利用の基準を混同している」と思っております。
全国の皆さまはどのようにお考えでしょうか。
私は、サービスを利用する側です。
利用者(保護者)の立場で意見をお話し致しますと居住するエリアにある事業所の中から選べと言われても困ります。
例えば市外・県外であっても利用者が希望していて、事業所も無理なく受け入れられるのであればそれが一番いいと思いますが、いかがですか?
むかいのロトトさんのお考えが正しいと私は思います。
利用者によって、自分に良いと思われる事業者は違うと思いますし居住するエリアによって選択肢の数が変わる事は、どう考えても不公平です。
それを行政がしているとあればなおさらです。
制限を掛ける必要はないと思います。
指定基準を満たしていない事業者に対して
山間部や島嶼部でどうしても他に対応できる事業者がいない場合に特別に認めるのが基準該当ですので
他のエリアの方が「選択権」で利用するのは基準該当の趣旨にあっていない気がします。
県や国に確認された方がよろしいかと。
基準該当事業所については、「地域」をどう解釈するか、判断が困難な部分ですが、当市の場合は県と協議し、市町村の区域としています。
利用者を制限する、ということではなく、あくまで他地域へ行かなければそのサービスを受けられない方のための「苦肉の策」と解釈しています(その「存在意義」が違うと解釈しています)。
現に当市でも、市内基準該当事業所利用希望者を、県と協議の上、お断りした事例があります。
下記は参考までに
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/174774.html
皆さん、ご返事ありがとうございました。
なお、よっちゃんいか 様がご提示のとおり、県と協議したいと思います。
しかし、支給決定はあくまで本市の責任において行われるものでありますので、県の見解は参考程度・・・・
※ ちなみに、私もよっちゃんいかが好きで、ビールのつまみに買っていましたが、最近は、袋も小さく、いかも硬くなりました。残念ですね!!
どおりで、最近頭が硬くなってきたような・・・。
気がついたところで記します。
例えば、隣接するA市とB市があり、境界付近のA市にC介護事業所がありA市は基準該当障害福祉サービス事業所として指定・登録している。
このC事業所をB市の障害者が利用するためには、その必要性を認め、B市でC事業所を基準該当障害福祉サービス事業所として指定・登録する。
この形でいけば利用は可能です。
県には、A市、B市それぞれが報告することとなりますが。
よっちゃんいか さま
ありがとうございます。
本日、県担当課へ電話して、確認しました。
結果、市町村が決定するのは、サービス利用を希望する障がい者の障がい事由がそのサービス利用の対象になっているか等を材料にして支給決定するものであり、契約する事業所を想定した支給決定はできないというものでした。
私の考え方が正当であることが証明され、本日は、ウキウキ気分で仕事をしております。
なお、本県の場合は、基準該当障害福祉サービス事業所の利用については、全く制限はなく、もっぱら事業所サイドが受け入れ可能であるかによるものとのことでした。
こんにちは。ロトトさんの希望する結果になって良かったですね。
ただ、基準該当の場合
・指定事業者よりも職員数などの面で気になること(実際は影響ない範囲かもしれませんが…)
・償還払いになってしまうこと(これは自治体と事業者が代理受領契約を結べば解消されますが)
・計画を導入した際は、あえて基準該当事業者を選んだ理由の記載が必要(かな?)
と何点かは利用者さんに事前に説明が必要かもしれませんが…
(流れから察するに説明は済んでそうなので、その場合はでしゃばってすみませんm(__)m)
はお 様、お心遣い感謝いたします。
本市では、基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関しては、規則を制定し、登録の基準を規定するとともに、利用者の負担を考慮して、代理受領が可能な旨規定いたしております。(補装具費と同じような扱いですね。)
現在、この事業所を利用されている方は、近辺のエリア内の障がい者で、問題となった人は利用できない旨の行政指導?によって、別の事業所(指定事業所です。)を利用されています。
今後は、このようなことが起こらないように、課内で意思確認をいたしました。
ありがとうございました。
上記の解釈で問題ないと思います。
基準該当が必要な地域として認めているので、あとは基本的には運営は事業者が運営規定に則り行うものです。通常の事業の実施範囲を超えて、提供できないことはありません。あくまでも事業者と利用者の契約だと思います。
ただ、政策的に所在地以外の市町村からの利用を制限したいなど意図がある場合は、登録時に条件を付しておくということが可能だと思います。
介護保険の地域密着指定のときに、他市町村の被保険者を制限するために、指定通知に条件をふしていました。
利用者少なくて運営出来なければ、基準該当の指定した意味ないですからね。
ご参考まで
補足
条件の付し方としては、利用者制限するという書き方は出来ませんので、他の市町村からの指定.登録は受けられない。という趣旨で付してあります。
また、介護担当の時、地域密着では申請時の運営規定の事業実施範囲について、◯◯中学校区などとしてもらい、地域外の受け入れは密着型の運営委員会への報告事項としていたことも有ります。
通りすがり 様
レス、ありがとうございます。
参考になります。
私も蛇足ですが、スレと関係ないことが気になりました。
>今日は勤務日でないので、職務専念義務違反にはなりません。
私の役所では、このサイトも含め、仕事上のことで投稿したり、返信したりすることは、職務であると人事当局の確認を得ております。
従って、この投稿も、勤務時間中に書き込みをしています。
こそこそとアダルトサイトなどを閲覧しているなら、正に、職務専念義務違反になるでしょうが、このサイトの閲覧や書き込みは、仕事にほかならないと思っています。
ちなみに、本市ではアダルトサイトやオークションサイトについては、閲覧しようとすると制限がかかるようになっています。(過去にこの制限を無視して閲覧していた職員が処分された例があります。)
ご参考までに・・・・
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