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生活介護事業の送迎重度加算についてお教えください。

  • ほととぎす
  • 2013年7月11日(木) 11:48
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送迎を利用されている方が15名いらっしゃいます。その内、区分5および区分6の方があわせて9名いっしゃしますので、送迎重度加算の要件であります60%をぎりぎり満たしております。しかし、区分5・6の方が、お休みされた場合は、60%未満となりますので、加算要件からはずれてしまいます。
この場合、送迎重度加算の27単位は算定できないのでしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願いいたします。


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  • [1]
  • ほととぎす
  • 2013年7月11日(木) 14:38
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送迎重度加算(追加加算)は、14単位でした。
訂正させていただきます。
Q&Aには、「送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。」とありますが、この「送迎を利用する者」の解釈なのであります。
「送迎を利用する者」とは、送迎利用登録者という解釈でよろしいのか、それとも、その日「送迎を利用した者」なのでしょうか?
ご存知の方、是非、ご教示ください。

  • [2]
  • MMMM
  • 2013年7月11日(木) 14:43
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欠席はいいんじゃないですか。
あくまでも加算申請時に届けた時の人数が満たしていればいいとおもいますが。

  • [3]
  • よっちゃんいか
  • 2013年7月11日(木) 15:29
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以下、岡山県さん作成のQ&Aです。
「多機能」での質問ですが、「100分の60以上」の解釈として参考になるかと思います。


Q4:生活介護事業所については、重度者に対しての加算(14単位)があるが、多機能型事業所の場合この要件はどのように解釈するのか。
A4:この加算の要件は、送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。ただし、この加算が算定できるのは、生活介護の利用者のみであるため、送迎を利用する者全員とは、生活介護の利用者のうち、送迎を利用する者、となる。なお、重度者の割合についても、生活介護の利用者で送迎を利用する者のうち、100分の60以上が重度者であれば算定可能である。   
また、この割合については、送迎する日のみに着目するものではなく、送迎を利用する者を対象にこの割合を満たしていればよい。(重度者がサービスを利用しない日は送迎しないが、この事により当該日の割合が100分の60を下回ったとしても加算算定は可能。生活介護の利用者全員のうち、送迎を利用している者が何人か、うち重度者が何人か、という観点で要件について確認されたい。)

  • [4]
  • ほととぎす
  • 2013年7月11日(木) 15:52
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「よっちゃんいか様」明確なご回答をいただきまして、誠にありがとうございました。
お陰様で、疑問に思っていたことが「霧散」いたしました。
県に確認すると「ヤブヘビ」になると思い、この掲示板を活用させていただきました。
今後とも、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

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