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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
送迎重度加算(追加加算)は、14単位でした。
訂正させていただきます。
Q&Aには、「送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。」とありますが、この「送迎を利用する者」の解釈なのであります。
「送迎を利用する者」とは、送迎利用登録者という解釈でよろしいのか、それとも、その日「送迎を利用した者」なのでしょうか?
ご存知の方、是非、ご教示ください。
以下、岡山県さん作成のQ&Aです。
「多機能」での質問ですが、「100分の60以上」の解釈として参考になるかと思います。
Q4:生活介護事業所については、重度者に対しての加算(14単位)があるが、多機能型事業所の場合この要件はどのように解釈するのか。
A4:この加算の要件は、送迎を利用する者において、区分5若しくは区分6に該当する者等の割合が100分の60以上である場合に、送迎を利用する者全員について加算される。ただし、この加算が算定できるのは、生活介護の利用者のみであるため、送迎を利用する者全員とは、生活介護の利用者のうち、送迎を利用する者、となる。なお、重度者の割合についても、生活介護の利用者で送迎を利用する者のうち、100分の60以上が重度者であれば算定可能である。
また、この割合については、送迎する日のみに着目するものではなく、送迎を利用する者を対象にこの割合を満たしていればよい。(重度者がサービスを利用しない日は送迎しないが、この事により当該日の割合が100分の60を下回ったとしても加算算定は可能。生活介護の利用者全員のうち、送迎を利用している者が何人か、うち重度者が何人か、という観点で要件について確認されたい。)
「よっちゃんいか様」明確なご回答をいただきまして、誠にありがとうございました。
お陰様で、疑問に思っていたことが「霧散」いたしました。
県に確認すると「ヤブヘビ」になると思い、この掲示板を活用させていただきました。
今後とも、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
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