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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
特定求職者雇用開発助成金の支給対象について
- 2012年3月23日(金) 14:38
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における
留意事項について
特定求職者雇用開発助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾
患患者雇用開発助成金
個別判断。公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介に
より常用雇用される利用者の支給の可否について、当該雇入れが当該
助成金の趣旨に合致するものであるか否かによって個別に判断するこ
と。なお、暫定支給決定を経た利用者及び有期雇用契約により本事業
を利用する場合は、本助成金の受給対象外となること。
本事業の利用を希望する障害者の暫定支給決定については、暫定支
給決定と同等と認められるアセスメントが行われており、改めて暫定
支給決定によるアセスメントを要しないものと市町村が認めるときは、
暫定支給決定は行わなくても差し支えないこととなっているのでご留
意願いたい。また、アセスメントの結果により、雇用契約に変更が生
じる雇い入れについては、本助成金の受給対象外となる。
- [2]
- 2012年3月23日(金) 17:22
ありがとうございます。
この文言もどっかで見たような気がします・・・(汗)
今回、就労していただく方は全て常用雇用とさせて頂くつもりですので有期雇用の部分はクリアできそうですが、暫定支給の部分が気になる所ですね。
A型事業者ですので訓練給付金を頂くわけですが、特定求職者雇用開発助成金と訓練給付金の二重取り?になるような気がするのですがその辺はいかがなものでしょうか?
当法人は就労継続支援事業B型は運営してますが、A型は運営してないので迷うことないですが、うん~通知文にある通りまったく対象外でもなく、その逆でもなく(障害者自立支援法の施策でないので・・・)利用されるに至った過程を個別に吟味した上でないと整理できないから「個別判断」と明示したんでしょうね。
「特開」に該当する場合は、労働局からその旨申請用紙送ってきますよね。窓口へ相談に行かれたら、私らの知らない必要条件など教えてくれるかも。何せ、障害のある方を雇用(同時にサービス利用者)し、その対価として訓練等給付を代理受領しているのは、当該事業を定款に掲げている以上、本来の業務で、大雑把にいえば二重取り?のデリケートなところでしょうから。
誰か、類型化できるほど事例を経験された方の投稿をお待ちしています。
当法人でも同じA型事業所ですが特定求職者雇用開発助成金を頂いています。この解釈は2重取りと思っていません。雇用をしているので当然と思っております。すなわち暫定支給の制度自体が無意味です。雇用型には暫定が無く福祉型のみ暫定を使います。暫定は当事者の不安を持たせるだけで事前に実習をすることにより雇用するかしないかを判断し、1週間・2週間分のアセスメントや個別支援計画書等の書類を提出して下さい。A型事業所には暫定はいら無いものと考えて下さい。
- [5]
- 2012年3月24日(土) 12:59
大変分かり易いご回答を頂きありがとうございます。
今回法人を立ち上げることにしている地域(ど田舎)でこのようなケースが初めてらしく、行政からの回等もなかなか頂けていない状況でしたので、実際に給付を受けておられる方がおられたと言うことで大変心強く思いました。
暫定支給の部分についての解釈もこれでスッキリしそうです。
みなさま大変ありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。
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