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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
障害福祉サービス上では、という但し書き付きになりますが。
当方で同じような件で行政に確認したことがあります。
児童の場合、支給決定者が契約などの問題上、保護者になっているため、兄弟で障害福祉サービスを利用する場合、1人の方が複数の児童に対して支給決定を受けることになります。
この際、上限額についは1人の支給決定障害者に対して決定されているところから、お子さんが何人いらっしゃっても上限額は¥4,600であるとの回答でした。
ただし、この管理の仕方については、市によって違いがあり、一旦払ってからの償還払いになっている市と、基本弟の上限負担額を¥0としておき、¥4,600に達しなかった場合に連絡をくださいという市がありました。
参考になりましたら幸いです。
ご質問の件は、児童のケースですので利用者負担額は保護者が負担となります。
よって、兄、弟単位での上限額ではなく、その保護者の収入の状況に応じて上限月額が決まるので、TORさんの見解のとおりです。
また上限額の決定の考え方については、一般的には先に支給決定をした方(兄 or 弟)の方に上限月額を設定して、後から決定した方は0円にすることが一般的ですが、ここは市町村の事務処理の運用によって異なるかと思われます。
基本的に複数障害児という処理で、児童であれば何人合わせても4,600円です。
電子請求のとき、個人情報をどのように入力するか、面倒ですよね。
私の場合は2名の利用で、国保連合会に問い合わせたところ、警告エラーにはなるが、それぞれ2300円の上限額を入力してもらったら構わないということでした。キャンセルとかで、兄弟の利用日が異なれば、またその都度、電子請求の個人情報欄の上限額を訂正しないといけないので、とても面倒ですね。
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