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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
H23/12/1に以下の投稿をして、スレッドの最終結果として
「地域相談支援」については、現行の受給者証に
「まとめて印刷できるかな」としていましたが、
やはり別の様式が色々と問題が無いと思い始め
ています。
理由:地域相談支援のサービスは、利用者負担が無い
サービスであり、この「地域相談支援」のみ決定
した場合、受給者さんが一般階層であっても上限
月額は意味を成しません。
(余計な誤解を与えてしまう)
よって最初から上限月額欄の無い受給者証を個別に
印字するほうが問題が無いと判断しました。
※この理由により決定通知書の様式も別にしたほうが
よさそうと思っています。
H23/12/1
児童福祉
現行 改正後
「施設受給者証」 → 「入所受給者証」(都道府県等)
→ 「通所受給者証」 (市町村)
※障害児相談支援欄あり
「施設医療受給者証」→ 「入所医療受給者証」(都道府県等)
→ 「通所医療受給者証」(市町村)
障害福祉
現行 改正後
「障害福祉サービス受給者証」
→ 既存様式から旧法施設欄削除
既存様式へ計画相談支援欄追加
「療養介護医療受給者証」
→ そのまま
新規 「地域相談支援受給者証」
注意:地域生活支援事業ではありません。
yokogさんの整理は法律通りで理にかなっていると思います。
ただ市町村システムベンダーは正直嫌がる様式だと思います。
受給者証の様式は参考様式ですので(介護保険は省令様式ですが自立支援は法の縛りはない)市町村の裁量に委ねなれていると認識していますが、これだけ時間が無い中で、市町村単位に証のレイアウトを分ける対応をベンダが嫌がるでしょうね。
証を分けられると印刷プログラムに修正が入るので、そこまで対応する時間があるかどうか・・・。
ちなみに事務処理要領に受給者証のことは記載されると思いますので、それが1月末ないしは2月上旬に示されると、市町村がどう判断するか正直怖いなと思っているところです。
どうも いつもおせわになってます。
遅れましたが、今年も(たぶん来年もw)おせになります。
証は分ける方針ですが、決定CDとしては通常のサービスと
同様の体系となっていますので、そのまま使用しようかと、
思っています。 印刷時のみ様式をサービス種類判断で、
きりわけようかと。
(※地域相談とそれ以外があったら両方印字)
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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