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就労継続支援A型雇用者の別施設での仕事の取り扱い

  • ゆいさん
  • 2011年11月10日(木) 13:57

 来年度A型施設を開設予定のものです。まだ、右も左もわからず、準備を進めております。
 当法人は車で5分ぐらいのところに特養を運営しておりますが、A型で雇用した(雇用しない人も含む)人を特養に派遣?して(同法人なのでもちろん委託契約などは行わず)業務をすることは可能なのでしょうか。
 県に問い合わせをしたところ、「利用定員分はその場所で働けることを前提として設置許可を出したのだから、それは基本的に認められない。定員をオーバーする位の利用者がいて、あくまで一般就労へ向けての訓練という意味では、考えられなくはないが…」との回答でした。
 もちろん県が言っている意味はわかりますが、現実問題としてはいかがでしょうか。アドバイスいただける方がいれば教えてください。


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  • [1]
  • 74
  • 2011年11月10日(木) 21:16
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>A型で雇用した(雇用しない人も含む)人を特養に派遣?して・・・・

雇用しない人 とはどのような方なのでしょう?貴法人のA型以外のB型等の利用者?

>5分ぐらいのところに特養を運営しており・・・
特養の敷地内で事業申請しなかったのは、なぜですか?認可の可否は別として。

>特養に派遣・・・
派遣されず、A型の所在地で就労する利用者が、別に存在するのですか?

>現実問題として・・・・
現実問題とはA型で雇用した(雇用しない人も含む)人を特養に派遣する以外に、何ら就労種目が思いつかない、あるいは役員の意向でどうしてもこれをしなければならないことを指すのですか?

認可した県としては、肩透かしを食らったでしょうし、スタートから躓くのはあんまりないと思いますよ。

  • [2]
  • ゆいさん
  • 2011年11月11日(金) 11:17

至らない表現が多数あり申し訳ありません。
>A型で雇用した(雇用しない人も含む)人を特養に派遣?して・・・・
→当法人は障害者事業を行ったことがないため、あくまでA型で、雇用契約をしていない人を意味して書いたつもりです。

>5分ぐらいのところに特養を運営しており・・・
→基本的にはA型の事業所での雇用を予定しているのですが、開設当初や、A型施設での事業の生産稼働の上下により、人員過剰になる場合に、特養事業所での仕事が可能なのかを知りたいと思いました。

>特養に派遣・・・
→上記の通り、もちろん基本的にA型事業所所在地での就労です。
 「どうしてもこれをしなければならない」というわけではなく、就労科目の一つとして特養での業務が可能であれば、選択肢が一つ広がるかなと思ったまでです。

至らない部分が多いかと思いますが、どなたかアドバイスをよろしくお願いします。

  • [3]
  • takehiro
  • 2011年11月11日(金) 12:50
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運営規程を見直して、事業計画や個別支援計画に基づきながら「施設外就労」や「施設外支援」で対応するのが一番スッキリすると思います。当然委託契約等も必要になってきます。

  • [4]
  • 74
  • 2011年11月12日(土) 23:51
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 A型施設の開設時は、特養に派遣するのは外した方が無難と感じます。生産活動は最初から上々とは行かないとは思いますが、特養への派遣を最初から「保険」として選択肢の1つに入れておくのは、理想的に実現すれば望ましいですが、易きに流れそうな気がします。
 特養のサービス第一の視点で考えるなら、派遣業務はA型の生産活動がある程度軌道に乗り、A型の職員が業務に慣熟してからでも遅くはないと思います。
 

  • [5]
  • F
  • 2011年11月19日(土) 20:53
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あまり感心しません。同じ法人内の事業所へ派遣するようなものであり、これは訓練費のたらいまわしになりかねません。つまり特養から出る、賃金はどこから出た資金かということです。介護保険プラス税金です。法人がどのように使おうが勝手というものではありません。もしこの形態でA型をはじめるなら、仕事は特養でしても、賃金の出所が問われます。公的なお金のたらいまわしです。A型事業所で訓練費を5900円いただき、利用者である社員の方は、特養で働き、介護保険から出た資金で給料をもらう。邪道です。するのなら全く関係のない法人の特養で仕事を見つけてください。仕事は自分たちで考え、作るものです。利用者である社員の方のためのA型事業所を作ってください。少々きついことを言いましたが許してください。
私は、児童デイ2箇所、A型事業所2箇所と児童福祉法による事業所を1箇所経営していますが、あなたの考えているやり方では、社員の方たちの人権という問題にも触れると思います。一般企業と堂々と勝負してください。私の事業所では社員の方に目標賃金10万円といっています。

  • [6]
  • ゆいさん
  • 2011年11月19日(土) 23:22

返信おそくなりました。takehiro様、74様、F様、コメントありがとうございました。
 まだ、自分自身の知識が全然足りないのは前提のうえで、自分の考え方というか、意識が「甘い」と痛感しました。
 このようなテクニカルなものというより、まずはA型事業所で行なうべき(準備するべき)ことに全神経を向けるべきだと皆さんのコメントを読んで感じました。

  • [7]
  • F
  • 2011年11月20日(日) 13:04
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昨日は辛口の言葉を述べ失礼しました。私の県ではA型事業所が40箇所以上ありどう見ても福祉事業をするべきでない人たちもA型事業者に指定されています。障がい者の方たちの雇用の場所という点では非常にありがたいことで、行政も協力してくれていますが、大半の事業所の利用者である社員の方たちはそこでの仕事が続かづ、やめていく人たちが多いのです。なぜやめていくかこの理由がわかれば、あなたはきっとA型を作るのをためらうと思います。むしろ、特養で普通に障害を持っている方を雇用してください。何もA型を作らなくても力がある法人なら、福祉型の雇用ではなく、ごく普通の当たり前の雇用をしてください。一人だけの雇用でもいいではないですか。日本は今大変な状況ですがこういうときこそ、日本中の一般企業が各企業で一人だけでも障がい者の方を雇用してくれたらA型事業所なんていらなくなります。今のA型事業者の大半は福祉事業イコール営利事業と見ています。またまた言い過ぎました。すみません。

  • [8]
  • ゆいさん
  • 2011年11月20日(日) 15:52

Fさん
 これまた、勉強不足なのですが、私の周りにはA型の事業所というのは極めて少なく、実態がよくわかりません。
 Fさんの主張はごもっともで、一企業が1人でも2人でも雇用をすれば、A型施設は必要ないと私も思います。ただ、実際はA型でも全員に最低賃金を支払えているところのほうが少ない(客観的な根拠はありませんが)ようですし、一般企業に就職するには、職業的能力が少し足りない方が多いのも事実なのかと思います。
 A型の主な目的は「雇用した方全員に最低賃金を支払いし、障がいを持った方の経済的自立を図る」ことだと思うので、その目的を見誤らなければいいのかなと思います。
 「大半のかたが辞めていく。その理由を知れば…」の部分を差し障りのない範囲で教えていただくことはできませんか?非常に気になります。

  • [9]
  • F
  • 2011年11月20日(日) 17:29
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またまた辛口の意見を言ってしまい申し訳ありません。利用者の方たちのほとんどがマイカーで通勤しているA型事業所がたくさんあります。これでは知的障害の方々や何らかの形で身体に障害を負われた方たちが、どんなに頑張って移行支援の事業所やB型事業所や、支援学校を出てもA型には就職困難です。あまり言うと、私がどこの県の人間かわかりそうになるのでこれぐらいにして、西日本のある県の特別支援学校の進路担当の先生や、移行支援の事業所がこのへんの事情を良く知っています。

  • [10]
  • ゆいさん
  • 2011年11月23日(水) 14:05

Fさん
 おっしゃる通り、一般企業でも充分就労可能な人がA型に流れていけば、本来A型が目的としている人達が、そのサービスを受けられなくなるのは当然ですね。
 私たちも年明けから求人をかけていく予定なので、そのあたりは、制度本来の目的を見失わないようにしたいと思っています。
 そして再度質問です。「大半の事業所の利用者である社員の方たちはそこでの仕事が続かず、やめていく人たちが多いのです。」の部分をもう少し教えていただくことは可能でしょうか。お願いします。

  • [11]
  • F
  • 2011年11月23日(水) 22:44
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お話したいのはやまやまですが、障害者の方たちへの人権という問題に触れそうなのではっきり答えれませんが、同じ法人が5ヶ所のA型事業所を経営しているところがあります。私も複数経営していますので大きな顔はできませんが、私のところは、知的障害の方たちや、身体の障害の方たちがとにかくこつこつと、粘り強く仕事をしていただいています。有給休暇以外は休みません。スタッフの私たちが負けそうです。就業時間は短いのですが懸命に仕事をされています。人権にも触れる問題なのでこれ以上は勘弁してください。いろいろご自分で足を使って調べてください。複数のA型事業所を経営するということは、よほどのことがないと不可能です。農業系のA型事業所が多くありますが、年間1000万円からの人件費をだせる農業者が日本にどのくらいいるのでしょうか。定員10名で1000万円は人件費や仕入れ、その他経費として必要です。これは訓練費からは絶対出せません。つかうのは違法となります。ここらへんがお答えです。事業計画をしっかりしないとできない事業です。

  • [12]
  • 通りすがりの者
  • 2025年2月13日(木) 0:11
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いくら就労支援事業所とは言え、そう言うやり方は、まずいかと?施設外就労定員は、3人までと、法律で、定められています。時間を守らないと、法律違反にあたり、社長やその他の人は、きっと逮捕されるでしょう。私には、弁護士、警察、検察庁、国家公安が、いるので、調べれば、会社倒産になる可能性大です。

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