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特定健診結果の保存期間

  • イシトモ
  • 2011年4月23日(土) 10:19
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 こんにちは。いつもこちらのご意見を参考にさせていただいています。
 ちょっとわからないことがあり、質問です。

 特定健診結果の保存期間ですが、規定はあるんでしょうか?あるとしたら何年、ないとしてもどのくらい保存するのが望ましいと思いますか??
 ちなみに市町村に勤めております。

 どなたかわかりましたら教えてください。お願いします。


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  • [1]
  • ごんた
  • 2011年4月26日(火) 0:33
  • 削除する

こんにちは。

特定検診結果の保存期間は、約5年です。

正確な表現をすると(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第10条第1項の規定)

記録の作成の日の属する年度の翌年度から5年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間となるが、保険者は、保存してある記録を加入者の求めに応じて当該加入者に提供するなど、加入者が生涯にわたり自己の健診情報を活用し、自己の健康づくりに役立てるための支援をおこなうように努めること。

と長くなってしまいますが、要約すると以下になります。

・保存義務期間としては、健診の翌年度の4/1から計算して、5年後の3/31までね。
・でも、5年を過ぎてもなるべく健診記録は消さないで、加入者の役に立てるように努力してね。
・加入者が引っ越したら、破棄していいよ。

まあ、最低5年、過ぎてもなるべく消すなってことだと解釈してますよ。


回答は、厚生労働省のHPから抜粋しました。
以下のURLから、ご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_04.pdf

  • [2]
  • イシトモ
  • 2011年4月27日(水) 8:44
  • 削除する

 ごんたさん、的確な回答をありがとうございます。
 参考にさせていただきます。

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