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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
熊本県のサイトにも情報がありますよ
http://www.pref.kumamoto.jp/site/kaigo/koufukinn00.html
いずれの自治体でも助成金の活用を推進していますので、
県庁福祉課のご担当にお尋ねすれば、
快く教えていただけると思いますよ。
電話での対応が不安に思われるのであれば、
アポを取って福祉課ご担当に直接会われるのがよいでしょう。
案ずるより産むが易し、ですよ。
- [3]
- 2011年4月15日(金) 7:18
職員への処遇は大きく改善されましたので、いいとは思いますが、この助成金は福祉職員の処遇改善として支払われるので、事業所が潤うことは一切ありません。むしろ、様々なリスクを抱えることになるので、その辺の覚悟?ができていれば、職員に取っては賃金がアップしますので、いい制度だと思います。
申請は受取るであろう請求額と助成金を試算したものや、それをどのように配分するかを書けばいいのですが、実績を提出する場合に、かなりの労力が必要です。
受け取った助成金が配分額より多ければ返さなければなりません。私の事業所は22年度、100万強の返還をしました。ですから一年を通して、逐一受給のバランスを考えておかなければなりません。
また、これは制度ですから、原則的に期限が決められています。今は延長されてますが・・・これが切れたからといって職員への処遇が落ちては、なんにもなりませんので、この制度がある間、事業所自体が体力をつけておかなければならないと思います。
処遇改善交付金の申請・実績報告書類や職員への支給額算定根拠作成等を担当していますが、
uenyさんの
”実績を提出する場合に、かなりの労力が必要です。”
については?です。
申請・実績報告書類については記入欄はそれほどなく、支給額算定根拠もExcelにまとめているのでそれほど手間はかかっていません。
また、
”これは制度ですから、原則的に期限が決められています。今
は延長されてますが”
処遇改善交付金については制度開始以来今に至るまで延期はされていません。平成24年3月サービス提供分までです。
現在それ以降については4月13日に行われた社会保障審議会介護給付費分科会で議論されていますが、まだ決定しておりません。
ttp://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001927p.html
>とある事務員様
制度の延期については、私の誤解でしたm(__)m。
実績の作成については、各事業所が、職員のどの部分を助成金に充てるかによって変わってくると思います。助成金を給与の基本給に充てる場合などは、社会保険料のUP分および基本給単価がUPしたことに伴う時間外労働賃金のUP分等々・・結構デリケートな管理が必要かと思い、労力が必要では、と書きました。決して脅しているつもりはありませんので。
エクセルで自動計算されるように関数をきちっと入れて管理されているのであれば、入力してゆくだけで済みますので、難しくはないと思っています。
uenyさん
なるほど。
交付金を基本給に充当すると時間外手当だけでなく、賞与も変わりますね。
ちなみに当法人ではあくまでも一時金として支給しています。
社会保険料は一時金としての支給でも発生しますが。
スレ主さん、たびたび内容が逸れてしまいすいません。
申請について分かりましたでしょうか?
複数の都道府県分の手続きをやってますが、都道府県によって求められる資料がバラバラで、個人別の処遇改善額を提出させられるところもあり、数百名分作りましたがかなり面倒でした。
また支店によっては介護保険だけだったり障害もやってたりで、どちらの助成金からどれだけ出して、どれだけ余って、一時金を…と結構手間です。
それにしても返還したのはもったいないですね。うちでそういう事になれば社員から相当非難されると思います。
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