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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
こんばんは
指定を取るときに、担当者さんに何時間サービス提供すりゃいいんですかと尋ねました。
回答としては4時間以上と言われました。
うちはサービス提供時間は5時間です。
但し、実質営業時間は、朝9時から17時でしょうか・・・
あとは市町村の考え方ですね。
相談してみるといいのでは?
ある就労支援の方は、相談して11時3時でいいということになりましたけどね。稀なケースです。
では
私の事業所は、入所施設です。
生活介護の時間は9:30~15:30なのですが、
家族との外出や、家族付き添いの通院で、生活介護時間の途中で外出される方が月の内に何名かいらっしゃいます。
昼食をとられてから外出される場合もあるし、昼食の時間帯に外出されている場合もあります。
[2]を書いた通りすがりです。
昼食をとったかとらないかは食事提供体制加算のからみを考えて確認させていただきました。施設入所支援利用者ということですね。
これは支給決定した市町村に確認すべきかと思います。
私の施設でのことですが、提供時間が非常に短かった生活介護の算定について、県と市に確認したら、県がだめだと言った事例にも市がOKを出してくれて算定できたことがあります。また、市によっても考え方が違うかも知れません。つまりここでOKだという事例を聞いても、みどり様が話題にされたその利用者さんに支給決定した市ではNGにするかも知れませんよ。
ちなみに私は、OKを戴いた短時間提供の事例について、市の担当者のお名前や電話の日時を記録しておき、県の監査でもし指摘されたら相談してOKだったと答えられるようにしています。
結局参考にならない回答ですみませんです。
ありがとうございます。
そうですね。お話してくださったように、各市町村に問い合わせて確認をしてみることにしたいと思います。
別件で、通りすがりさんのように、県はNOと言った内容でも、この市はOKで、別の市は、県と同様にNOだったといったことがありました。
解釈がいろいろで、自分の勤めている事業所の例を当てはめても、どこに該当するのかわからないことも多く、新しい事例ができるたび、頭を悩ませる日々です。
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