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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
いつも色々と勉強させていただいております。
私の知っている事業所なのですが、公設公営で指定を受けています。
その施設では、外部(別法人)から支援スタッフを一部業務委託といった契約で状況的には支援員の派遣?のような体制で運営されていますが、それって問題は無いのでしょうか?ちなみに、施設長等数名の管理職に当たる職員は公務員でその職員の指示、監督の下で支援を行っているのであきらかな派遣だと思うのですが、それで指定を受けられるのでしょうか?当初は全スタッフが公務員(臨時職員を含む)で指定申請を行ったそうです。
当然のことですが、処遇面(給与、福利厚生等)は公務員と民間法人ですので明らかに異なっています。
その契約内容は本当に「業務委託契約」なのですか? 裏付けはありますか?
「労働者派遣契約」ではありませんか?
労働者派遣契約ならOKです。
民間事業所でも、採用困難職種の看護職等はこの方法を使っているところもざらにあります。
もしかして、民間ではなく「公立公営」だから問題になるということがあるのでしょうか?
根拠はありませんが、出向であったとしても、サービスのための支援体制が整っていれば問題ないと思います。そもそも、出向の根拠って何になるのでしょうか。
それでも、問題ないと思います。以前、旧法施設時代に出向(社福法人への公務員派遣)はけっこうありましたし。
病院の医師なんかも派遣なんてザラだし、それを不適合としたら病院経営は成り立たない。
すると、指定障害福祉サービスの世界でも同じ理屈になるのではないだろうか。
確か、最低一人の専任がいいとかいう最低基準じゃなかったっけ?
多数のお返事ありがとうございます。
生姜湯さんのご質問ですが、確認しましたところ「業務委託契約」に間違いはないそうです。
公設公営上で問題があるとは思いませんが、福利厚生等の違いのある職員が同一の指定障害福祉サービス事業所で勤務している状況が良いのかどうかが疑問でした。
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