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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
送迎加算は原則として、送迎車により利用者の居宅まで送り迎えする場合について算定されますので、なごみさんのケースの場合は、迎え(行き)のみの算定となります。送り(帰り)はご自分で帰られるため、算定できません。
ちなみに、送迎加算の取り扱い「36号第2の7」にも通所介護計画上、送迎の提供が位置づけられている場合に、利用者側の事情により、送迎を実施しなかった場合については、加算を算定できない、とあります。
私の施設でも、病院受診のが結構ありますが、送迎代はとっていませんよ。とれるのは、あくまで自宅から施設間の送迎だけだと思います。
ただ、歩いて帰ると言われても危険だと思いますので・・・施設が考慮して送るとか、FAに送迎してもらうとかしたほうが良いかもですね
自宅以外の場所へ送迎する場合、加算はとれないわけですが、どうしても自宅以外の場所へ送迎するならば、それ相応の費用がかかるわけですから実費負担していただかないといけないと思います。自宅以外の場所への送迎は通所介護費に含まれていないわけですから。負担していただくべきものを負担していただかないことは、これまでの流れからすると違反と考えられますが・・。
歩いて帰れる人に 通所介護が必要かということは誰も疑問には思わないらしい。 大して必要も無い人に過剰なサービス提供(医療で言えば過剰診療)をしているから、介護保険財政が持たなくなる。 だから、要介護度の低い人を対象からはずすという厚生労働省の言い分が正しいということなんですね。
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