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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
とある自治体(保険者)の職員です。
今年9月の台風18号による被災者に対する介護保険料の減免の取り扱いについてご教示いただきたいと存じます。
当方の減免規定(要綱)によりますと、「申請のあった日の属する月から、当該月の属する年度の3月までの保険料」について、被害の程度に応じた割合により減免するとあります。
一方、当方の税務サイド(個人住民税、国民健康保険税)においては具体的な規定がそれまでなく、今回の台風19号による被害の発生ではじめてその取り扱いを定め、その9月の時点で未到来であった納期分の3~4期を全額減免するという規定を設け、すでに何件か減免を実施したところです。
この場合の介護保険料の減免の取扱いについて、
①税務サイドと足並みをそろえるためにも、未到来の納期(普通徴収3~4期分、特別徴収10~翌2月分)について減免を検討すべきである。
②介護保険料は、とくに特別徴収においては前半の4~8月分と10~翌2月分の金額が大きく異なる場合があることから、被保険者間の公平を期するためにも月割計算をした上で、9月以降の保険料である7か月分について減免を検討すべきである。
なお、今回の場合において「申請のあった日」は、その被害の状況を考慮して「被害のあった日」と読みかえるものとします。
上記①、②のどちらをとるべきか、またその他の取り扱い方法あればご教示いただきたいと存じます。とくに実際に減免を実施した方のご意見を伺いたいと存じます。
税額のように、基本的に年度当初(6~7月ごろ)に年間分を決められ、かつ納期数で平均できるものであれば、このようなことにならないからと悩んでしまうところです。
しかし、前年度と所得や世帯の課税状況が異なる場合で、逆に10月以降の保険料が減になってしまうケースを考えてみてください。単純に月割り計算をしてしまうと、すでに納付された保険料を還付しなければならないことになります。そうなると、「申請(被害)のあった日」以前にさかのぼって減免が行われたということで、現実的ではありません。第三者的に見ても、これは申請日以降で納期未到来の保険料に関して減免が行われるのが適当と思います。
じっさいに、被害があった日以降に経済的に納付困難な事態が発生しているわけなので、この対応は正当と考えらるのではないでしょうか。それ以上の部分にまで減免を適用するとなると、保険者が他の被保険者にも納得のできるかたちで相応の理由を示すことができる場合と考えます。
「中野県さん」ご意見大変ありがとうございます。
おっしゃる通りなのですが、ただ特別徴収の場合、①納付困難、負担能力のいかんを問わず年金から控除されるという点、②年間の介護保険料が同額で、かつ同じ被害を受けた人の間でも減免額が異なってしまう、要するにこの「中野県さん」の場合でいえば、本徴収の額が仮徴収よりも逆に増になる人に比べて、減免される額が低くなってしまうという不公平が発生する、ということで「他の被保険者にも納得のできるかたちで相応の理由」ということにはならないでしょうか?。
確かにさかのぼって「還付」が発生するのは事実ですが、捉え方によっては『「申請(被害)のあった日」以前にさかのぼって減免が行われた』ということにはならないと思うのですが・・・。
たしかにその部分は、心情的に微妙なので場合分けして整理してみます。
(1)=被害があった日以降の納期の保険料額
(2)=その年度の保険料月額×被害(申請)があった以降の月数
1.(1)<(2)の場合 減免には抵抗がないはず
2.(1)=(2)の場合 これも問題ないですよね
3.(1)>(2)の場合 還付が生じるケースで抵抗があるかも
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ご心配の部分は3にあたるところです。9月被害とのことですから、4~8月の5ケ月分が減免対象外で、被害月の申請とすると全額減免とした場合には、8月末納期分まで一部還付となる場合も考えられますが、この部分に関して言えば、税とは異なり「普徴期別保険料≠1ヶ月分」「特徴期別保険料≠2ヶ月分」となる場合にはそれなりの文書決裁を経て、ご対応されてはいかがでしょうか。
はじめまして、同業者です。
個人的意見としては、①及び②を個々の被保険者に当てはめ、いずれか減免額の多い方を採用するという方法がベターだと思います。
つまり、災害発生後に生じる保険料負担を減免するという本来的な目的達成のために①の方法を原則とし、ただし、被保険者側に起因しない事情による不公平(制度の技術的制約による期割額のバラツキの問題)に対処するため、②の算定の方が有利な場合は例外的に②で算定するという考え方です。(ちなみに当方の減免基準もこの考え方をベースにしております。)
ま、どれが正解かという話でもないのでしょうから、近隣市町村の状況なども踏まえ、内部でよく協議されて決めればよい話だろうとも思います。
参考になれば幸いです。
中野県さん、MK99さん、貴重なご意見大変ありがとうございます。内部協議の結果、「①未到来の納期(普通徴収3~4期分、特別徴収10~翌2月分)について減免を検討すべきである。」の方法を適用することとなりました。
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