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生活介護職員配置について

  • fujifuji
  • 2009年3月29日(日) 1:13
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お世話になります。
来年度中に生活介護と就労継続Bの多機能型に移行予定の事業所です。
就労継続Bは7.5対1もしくは、10対1の職員配置とありますが、
生活介護は、人員配置体制加算としてはありますが、では職員配置の最低基準はあるのでしょうか。
もしくは、4月からなくなるのでしょうか、教えてください。
よろしくお願いします。


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  • [1]
  • ぼん
  • 2009年3月29日(日) 10:37
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先日の自治体の事業所説明会では配置基準としては、今までと同じように障害程度区分と配置基準が必要という話でした。

  • [2]
  • デイ職員
  • 2009年3月29日(日) 11:29
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 つまり、                                      (1)平均障害程度区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上。
(2)平均障害程度区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上。
(3)平均障害程度区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上。 が適用されます。

  • [3]
  • fujifuji
  • 2009年3月29日(日) 22:32
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「ぼんさん」「デイ職員さん」ありがとうございました!

  • [4]
  • 123
  • 2009年3月30日(月) 15:05
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通所系の人員配置加算は、その後・・・どうなっているのか?どのたか教えてください。
少し頂いた情報によると、体制加算(Ⅲ)はOKでその他は×
その根拠の資料もわかりません。
教えてください。
もうあと1日で4月になるのに困ったものですね?・・お国は??

  • [5]
  • とおる
  • 2009年3月30日(月) 17:36
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上の方にありましたが、告示でてますよ。通所もある程度の条件はありますが、大丈夫みたいですね!

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