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介護保険料減免後の資格喪失について

  • 2009年3月9日(月) 16:01
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災害減免(災害発生1月5日)により介護保険料が減額(当市では納期未到来分を減額)になった被保険者が、死亡により資格喪失(3月5日死亡)しました。保険料の減額更正を行う際、減免後の年間保険料を基礎に減額更正を行うものと考えるのでしょうか?
・年間保険料 47,000円
・1月以降の減免額 7,800円
・減免後の年間保険料 39,200円
(例1)
・喪失後の年間保険料…35,200円(47,000円÷12×11-7,800円)
(例2)
・喪失後の年間保険料…35,900円(39,200円÷12×11)


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  • [1]
  • 新米保険者1,2,
  • 2009年3月11日(水) 17:39
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レスつきませんね。


ちょっと補足をお願いします。

「納期未到来分を減額」とありますが、
47,000円÷6期≒7,833円から推測するに、
2月特徴の全額を免除しているということでしょうか。

  • [2]
  • @@
  • 2009年3月11日(水) 19:09
  • 削除する

減免は自治体ごとの決めようなんで、レス付かないのも当然と思ってました。
せめてkさんとこの減免要綱でも示されれば、正確な回答ができるかもしれませんけど。

個人的見解で良いなら、

>保険料の減額更正を行う際、減免後の年間保険料を基礎に減額更正を行うものと考えるのでしょうか?

月割賦課という名のごとく、減額更正は賦課額を更正するんです。
そいで、賦課額ってのは減免前の額なわけです。
その後に減免を当てはめるんですが、当初の決定額(例示でいえば7800円)のままで良いのかが実は問題です。
今回の災害減免の趣旨は、被災後の資力低下を救済する目的で、その被災後において納付すべき額の相当額を減額するってことですよね?
これを踏まえ、減免前の年間賦課額が資格喪失に伴い4,000円減額になったわけですが、それを期別でみると1月以降の納期の額で4,000円の減額になると思うんです。
とすると、減免がなくても1月以降は7,800円から3,800円に変更されるわけですよ。これをさらに減免で救済するなら7,800円じゃなく3,800円減額すれば、減免の目的は達成されるんです。

ということで、(例1)でも(例2)でもなく、賦課更正決定と減免の変更決定を同時に行い、
・喪失後の年間保険料(減免後)…39,200円(47,000円÷12×11-3,800円)※納付額は結局同じ
とするのが合理的な算定方法だと思います。

本当はここらへんの取り扱いは要綱に定めておくべきものです。
もしないなら、後任の方が悩まぬよう、ぜひ策定(又は改正)された方が良いと思います。

  • [3]
  • k
  • 2009年3月12日(木) 11:25
  • 削除する

御教授ありがとうございます。
国保に前例がありましたので同じように計算したいと思います。
ちなみに例1の計算でした。

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