[運営会社変更のお知らせ]
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
私の勤務する老健施設は96床です。
2名の介護支援専門員が入所者のケアプランを作成していますが、
そのうちの1人は併設の居宅介護支援事業所の管理者として登録しています。
管理者というだけで、実際の居宅介護支援は業務しておりません。
居宅では常勤の介護支援専門員、1人が配置され、利用者も50人を越すことはありません。ただ、利用者が50人以上になった場合の対処策として、
非常勤となっています。
この場合、施設の介護支援専門員として、業務していても(ケアプランに氏名を明記する)支障はないのでしょうか。
施設の場合、100名に1人の介護支援専門員の配置が必須となりますが、
管理者として登録している、介護支援専門員の氏名は使わない方が良いのでしょうか?
私は問題ないと思いますが、心配している職員がいるもので、
どなたか運営基準にお詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
まず「老健」側の人員基準ですが、介護支援専門員は(定員96人)「1以上」(省令40、2条の7)で、「老企44号、第2の7の(1)および(2)」で、「一人は専任、常勤(週32時間以上勤務)」「兼務可」であり、問題ありませんね。
一方、居宅介護支援事業所側からみても、人員基準は支援専門員は「一人以上」であり、管理者は兼務可であり、したがって居宅のケアプランに名前が登場しても問題ありません。
MM さん、ご回答有難うございます。
居宅の管理者に施設の介護支援専門員を上げたのが、どうしてもひっかかり、質問させて頂きました。
併設居宅の利用者は暫くは50人以上になれそうにもありませんので、施設と居宅の兼務としても心配はなくなりました。
お世話になりました。
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