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訪問介護における買物支援時にヘルパーの自家用車を使用した場合の取り扱い

  • ちょい不良ケアマネ
  • 2008年5月7日(水) 17:39
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訪問介護における買物支援時にヘルパーの自家用車を使用した場合の取り扱いについてご教示ください。

訪問介護業務において買物支援を行う場合、担当のヘルパーが自家用車を使用して買物に出向く(本人同乗せず)ことがあるかと思いますが、その場合の自家用車使用料金等はどうされてますでしょうか?

また、そもそもヘルパーの自家用車を用いてよいものでしょうか?

こちら九州の片田舎であり、公共交通機関が充足されていない現状がありますので、ヘルパーの自家用車を利用しないとどうにもならないという実情です。

よろしくお願いいたします。


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  • [1]
  • 登録
  • 2008年5月7日(水) 18:04
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 都市部以外は、自家用車使うのが普通です。手当ては企業の営業の人と同じで、有だと嬉しいですね。

  • [2]
  • あいうえお
  • 2008年5月7日(水) 18:46
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人を乗せて運ぶわけではないので、仮に利用者に請求できるとしてもガソリン代程度になると思います。
しかし、そんなことでガソリン代を請求しているなんて聞いたことがないのでもし請求するとなるとその利用者は他の事業所へ移ることになるでしょう。
会社としても出せてもせいぜい100円程度だと思います。
なぜならそれ以上出したら企業として成り立たないからです。
ご存知のように今でも成り立っていない低報酬ですからね。

  • [3]
  • KY
  • 2008年5月7日(水) 19:28
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本来利用者さんの買物に行くガソリン代は介護報酬に含まれていないと考えるのが普通でしょうから、重要事項説明に書いてたら実費程度利用者さんからいただくのは可能だと思いますし、社会通念上も問題ではないと思います。まあ他社がどうしてるのかの様子見にはなってしまいそうですけどね。

  • [4]
  • ひよこ
  • 2008年5月7日(水) 20:19
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◎私の地域では買い物時のガソリン代実費相当額を請求する事業所もあります。ある事業所は確か1km10円だったと思いますが…。利用者にはガソリン代を徴収する事業所である事を説明しますが、応対も良く頼りになる事業所なので薦める頻度は高いです。自家用車を用いること及び実費相当額の請求は可能であり、昨今の原油高もありますし社会通念上も理解の得られる範囲であると考えます。

  • [5]
  • KY
  • 2008年5月7日(水) 20:49
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本当に実費ならガソリン代の数倍はもらわないといけなくなりますけどね。車を新車で買って10年で10万キロほど走ったとして、ガソリン代なんてせいぜい2、3割ですから。
ちょっと良い車で、5年ぐらいで乗り換えていて、駐車場代もかかるようなところなら100円/km以上実費がかかっています。
廃車寸前の小型車をもらってきて車検だけ通して、保険は対人対物のみ、駐車場は不用だとしても20円/kmはコストかかってるでしょうね。
まあ元々固定費が大きいので仕事のためにわざわざ買ったのでなければ変動費のガソリン代部分だけで良いと言ってくれるヘルパーさんも多いのでしょうが。

  • [6]
  • DARA
  • 2008年5月7日(水) 22:53
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下記のようなQ&Aがありました。

埼玉県 事業運営に関するQ&A

訪問介護

6 訪問介護員が家事援助で買い物に行く(利用者は同行しない)場合の交通費について、次のいずれの場合が利用者から徴収できるか。
 (1)公共交通機関を利用する場合の運賃
 (2)事業所又は訪問介護員の車・自動2輪のガソリン代

(答) いずれも実費相当分を徴収して差し支えありません。

  • [7]
  • ちょい不良CM
  • 2008年5月8日(木) 9:15
  • 削除する

みなさん、ありがとうございました。
勉強になりました。

  • [8]
  • KY
  • 2008年5月8日(木) 9:54
  • 削除する

WAMのQ&Aもいい加減ですね。

WAM-NET Q&A 家事援助としての買物等について
訪問介護員が家事援助の一環として、外出し買物又は薬の受取等を行う場合、目的地(店舗、病院等)までの事業所の車による移動時間も、介護時間に含まれ、介護報酬の対象となる(従って、その間の交通費徴収等はできない)と判断してよろしいか。

御質問の例の場合は貴見のとおり徴収できません。 ただし、事業所の車を利用せず、公共の交通機関等の利用による買い物の場合等は交通費の実費徴収が可能です。


WAM-NET Q&A 訪問介護員が、家事援助で買物に行く(利用者は同行せず、訪問介護員のみで行く)場合の交通費について
以下のそれぞれの場合、交通費の徴収は可能でしょうか。
①(行き先:事業実施地域内のスーパー)公共交通機関を利用する場合の運賃
②(行き先:事業実施地域外のスーパー)公共交通機関を利用する場合の運賃
③(行き先:事業実施地域内のスーパー)事業者または訪問介護員の車・自動2輪を利用する場合のガソリン代実費
④(行き先:事業実施地域外のスーパー)事業者または訪問介護員の車・自動2輪を利用する場合のガソリン代実費

いずれの例も実費相当分を徴収して差し支えないものと考える。


結局どっちなんだか・・・。

  • [9]
  • 車屋
  • 2008年5月9日(金) 13:41
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まとめると、実費請求して構わないということですわ。
但し、契約書に明記しておく必要はありますし、利用者に事前に説明しておく必要があります。
その上で納得していただければ全く問題ないということです。
領収書と請求書は介護保険分と実費負担分とわけないといけませんよ。

  • [10]
  • KY
  • 2008年5月9日(金) 13:52
  • 削除する

>御質問の例の場合は貴見のとおり徴収できません。
このQ&Aはもう無効という事でしょうか?

  • [11]
  • 介護
  • 2026年7月10日(金) 14:23
  • 削除する

公共の車を使用する場合は公共料金を払うのに 自家用車では交通費を支払われないのは何故か

  • [12]
  • 介護
  • 2026年7月10日(金) 14:33
  • 削除する

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