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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
いつも勉強させて頂いています。
今回、当施設(身障通所授産(旧法))利用者が長期(6ヶ月程度)入院(自宅療養含む)していて、結果1月末付けで退所することになりました。休所している間も家族が来所されたり、本人と電話で話をしたりと、相談支援等やってきました。が、請求はエラーとなり、退所時加算は最終の通所日に算定するとの国保連の回答で、今回は市町村が加算を認めてくれたので施設としては良かったのですが、今後、長期欠席がありそのまま退所になると退所時加算は算定されないのかどうか・・・もう、訳が分かりません。どなたかこういった件についてお解りになる方教えて下さい。また、根拠になる資料等がありましたらそちらもお願いします。
>退所時加算は最終の通所日に算定するとの国保連の回答で、
このようなことはありません。
記載例を見ても、退所後30日以内の実施日となっています。
まさか、入所中算定として、チェックされたわけではないでしょうし。
ところで、エラーコードは何だったでしょうか。
MOU様
わかり難い説明で申し訳ないです。
国保連への電子請求は他の事務職員が担当しており、エラーコードは週明けに聞いて報告させていただきます。
退所時加算は退所前の支援として請求したと思います。現に1月末で退所されたわけですし、退所後は2月分で請求する形になりますよね?やはり退所前の支援の加算は利用者が施設に来ていないとだめなんですかね?
考えられるエラーは、
EL27 退所時特別支援加算の退所後算定日が退所日より以前です
EL28 退所時特別支援加算の退所後算定日が退所日と同日です
PA62 加算要件非該当-退所時特別支援加算算定回数制限超過
PT45 退所時支援特別加算の算定が不正です
PP37 退所時特別支援加算が実績記録票と明細書で不一致
PS85 入院または外泊時に地域移行加算が設定されています
PT64 地域移行加算の日付が入所中算定日と一致しません
ここに、PS85のエラーがあります。これでしょうか。
でも、「費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」には、この内容はありません。
あるものは、
「入所中において退所時特別支援加算が算定される支援を行った日」
「(二) 地域移行加算は退院日に算定し、退院後の訪問相談については訪問日に算定するものであること。」
くらですね。
事務担当職員に聞くと、当施設側にはエラーコードは分からないとの事で、国保連から市に請求するときになったエラーだそうです。
前にも聞いたんですが、やはり通所施設の退所前の支援の加算は利用者が施設に来ていないとだめなんですかね?退所後は退所後30日間で1回請求できるのに?
変な質問で申し訳ありませんが、何かこの辺の事が明記されているような資料って無いですか?
宜しくお願いします。
返戻通知までいけば、エラーコードが出たんでしょうが、今回は市町村の計らいでOKになったため、複雑ですね。
市町村の判断で、加算がつけられる内容だとすると、何とも言えません。
「入所中算定日」のとこで、通所ですと、「通所中算定日」と読み換えになるんでしょうが、狭義の「通所」なんでしょうね。一般的には、「入所中」=「在籍」と受け止めると思うのですが。
「狭義」と云ったのは、
「PS85 入院または外泊時に地域移行加算が設定されています」
というエラーコードがあるため、「在籍」ではないというのが根拠です。算定基準では見つかりませんでした。
熊本県のページには、ペーパーの実績記録票記載例があります。
それによると、
入所中算定日 平成18年11月23日
退所日 平成18年11月30日
の事例があります。
平成18年11月30日が、「施設外支援」になっている関係なんでしょうか。算定日は、通所した最終日の23日になっていますね。
結局のところ、「狭義」に解釈するということなんでしょうね。
mou様
丁寧な説明有難うございます。
通所施設の利用者は、体調不良なんかを起こすと、本人(家族)は「退院して又がんばって通所します。」と言ってるのに「入院が長引くといけないのでとりあえず退所して下さい。」とは言えるはずもなく、結果、入院が長引き来所されないまま退所する。こういったケースになりやすい所があります。
この件については、もう少しはっきりとした答えを県に問い合わせてみようと思います。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
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