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職員給食費の設定について

  • 入所・通所施設事務員
  • 2008年2月15日(金) 13:01
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食費の設定についてお尋ねします。
以前行事食についてのコメントはあったかと思いますが、通常の食費の設定について迷っております。
当施設では現在、昼食であれば一般650円、食材費300円の設定をしております。職員の給食費は自立支援法施行前の単価(当時の利用者食費に2割増(光熱水費?)の432円)で現在もそのまま徴収しております。
昨年の運営指導で職員の給食費も利用者と同一(一般)でなければという意見が出されていたのですが、皆様方の施設ではいかがでしょうか? 一般の設定にすると人件費も含めての設定になるとおもいますし、その場合はかなりの増額という事になります。施設の性格上利用者と全く別の食事を食べるわけにもいきません。
いかがでしょうか?


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  • [1]
  • 北北西の風
  • 2008年2月15日(金) 14:25
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こんにちは、
職員も利用者と同じ食事を食べているなら、利用者と同額支払うのは当然だと思います。
つまり、食事を作る人件費と食材料費の合計を支払わなければなりません。確かにとても高額です。
実は、私どもの施設も自立支援法の影響で昼食代金が上がるので、職員は利用者と一緒の食事を食べなくなりました。全く別な食事です。外注や弁当持参。自由です。
>施設の性格上利用者と全く別の食事を食べるわけにもいきません。
いやいや、職員が同じ者を食べなくなって逆に良くなったこともあります。
①調理員の負担が軽減された。
そもそも昔の配置基準では職員の食事を作ることは考慮されていなかったのでは?
食数が少なくなったので、少し手間のかかる献立も出来るようになった。
②職員が昼休みを取りやすくなった。
直接処遇の支援員さんは昼休みを取りにくかった。(労働基準法的にもまずい現象)
職員は別室で時間を区切って食事を取るので、休憩時間がしっかりとれるようになった。
(でも決してサービスの質の低下にはならないよう配慮しています。)

★もしも職員の昼食代金を低く設定してあるなら、利用者の昼食代金との差額を計算し、その分は給与の現物支給として計上しなければなりません。社会保険の基礎算定とかにも現物支給として計上する必要があります。(面倒ですよね)

大変難しい問題です。他にもいろいろ方法はあると思います。じっくり検討した方が良いですよ。

  • [2]
  • 横からすいません
  • 2008年2月15日(金) 19:14
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>職員も利用者と同じ食事を食べているなら、利用者と同額支払うのは当然だと思います。

うちの施設では職員の反感がすごくて材料費しかとってません
でも人件費含んで何が悪いんだろう、一般の食堂や飲食店は皆そうじゃないか!

  • [3]
  • mou
  • 2008年2月15日(金) 22:20
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この問題は、深刻な問題と受け止めています。
特に、児童施設関係で顕著です。

成人施設の場合は、元々とっていないところもありましたが、児童の場合には、「食育」との関係があります。
一緒に食べることが処遇であるということです。
そのため、過去においては、職員の給食費補助もあったくらいですから。

もし、安い金額を徴している場合には、コストを分かりやすくするため、「助成」分を明確にする必要があります。
これは、北北西の風さんのご指摘のとおりです。

それから、全く次元の違う話ですが、保健所では、利用者と職員が同じ食事をとることをやめるように指導がでています。
食中毒を経験したところは、必ず云われていますね。

  • [4]
  • 入所・通所施設事務員
  • 2008年2月15日(金) 22:21
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色々ご意見いただき有り難うございます。参考にさせていただきます。
思いつきのまま書き込みさせていただきますが、今年の運営指導の調書の中で職員給食費の設定の項目があり、※職員給食費単価=入所者食費目標単価=入所者食費目標単価×120/100(20%増)、という項目があります。適用に自治体通知番号があり、それは昭和56年の通知で措置時代の取り扱いで人件費の考え方は入っていないと思われます。
様々なご意見があるとは思いますが、職員給食費の設定が自立支援法の施行とともに取り扱い通知が出ているのでしょうか。出ているとすれば職員にも説明できますし、それに沿って変更できると思うのですが、いかがでしょうか?

  • [5]
  • mou
  • 2008年2月15日(金) 23:05
  • 削除する

20%増については、監査に関係した県の会議等でも出ていた内容でしたね。

今回の場合はどうかというと、職員給食費の算定というものはありません。あるのは、人件費等のコストは、基本報酬の算定基礎に含まれていないというものです。調理員の人件費の財源は、自分のとこで確保しなさい。ただし、特定費用の限度額は58000円ですよというものです。

今は、事務費と事業費に収入が分かれていませんから、この財源を、基本報酬の中から流用することも可能でしょう。
適切な処遇がなされていればですが。
それをした場合には、職員への食事助成として、明確にすればいいことだと思います。
過去の20%の話は、事業費の一部を、職員が貰っているということの、穴埋めだったんです。

この問題に対しては、事業所が、その財源を、本来の使途以外の所から流用しても、職員の待遇を図るかどうかの姿勢だと思います。
当然そこには目的があるでしょうから。

  • [6]
  • KM
  • 2008年2月18日(月) 17:19
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うちの事業所(知的通所更生)も、職員が利用者と同じものと厨房から提供してもらう場合、同じ金額¥650を支払ってます。

ただし、職員が食べる時は行事食の時だけで、通常は持参したものを食べています。お弁当中心、たまにはカップラーメンの時も(笑)

以前、同じ法人経営の特養勤務の時は、しっかり職員は休憩時間と称した昼食時間があり、利用者とは別室でしっかり休憩することも出来ました。
今の施設に移動になったら、昼食は利用者と一緒で休憩も一緒…
正直、何も休んだ気になりませんよね。

法人の上司へ言っても、通所更生では、特に特養のように休憩は別々にとの指導もないからと言われました。みなさんの所もそうでしょうか?
食事介助しながらの自分の食事となると、ほとんど1時間なんて終わっちゃいます。

ちょっと愚痴っちゃいました。すみません 。

  • [7]
  • 入所・通所事務員
  • 2008年2月18日(月) 22:21
  • 削除する

様々なご意見有り難うございます。
単に食費の問題だけでなく、職員の休憩時間の問題等も含めて考えて行かなければなりませんね。当法人での古くからいる職員はもともと利用者と一緒に行動するという考え方が基礎にありますので、食事を取るのも一緒という発想は自然にあります。良くも悪くもその考え方もわかるような気もします。今のサービス提供という事からははずれるかもしれませんが。みなさんから頂いたコメントを内部で検討する材料にしたいと思います。ありがとうございました。

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