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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
本件について厚生省に確認してみました。
どうやら基本的に市区町村任せです。
回答は市区町村からもらってくださいがお返事でした。
ちなみに国保中央連合会のヘルプデスクの人も
教えてくれないと思います。
ベンダテストをしてるときでも教えてくれなかったので・・・・
たぶん、データでやりとりはできないと思いますので
紙で市区町村とやりとりするのではないでしょうか?
できれば私も知りたいので掲示板への結果報告書き込みを
お願いしてよろしいですか?
ある市のQ&Aによると、これまでは市町村独自の運用で、兄弟の利用について、世帯での上限としてきたものが、10月以降の国保連への委託に伴い、個人単位での上限管理に変更になる。世帯として上限を超えた分は、高額として償還払いの対応になると聞いたことがあります。
いずれにせよ、市町村に確認ですかね…。
ご質問の主旨から外れますが、
>世帯の上限額は9,300円でこれまではそれぞれ4,650円を上限にして紙明細を作成していました。
この内容は、実際のケースなんでしょうか。
世帯の上限額と言っていますので、高額障害福祉サービス費だとは思いますが、この基準額があるのかなと、気になりましたので。
N.Nさん、
> ある市のQ&Aによると…
の部分ですが、差し支えなければ地域をお教えいただけませんでしょうか?
当方ベンダーでサポート担当をしている者ですが、この件に関して問い合わせをかけても回答が無い状況で困惑しております。
mouさん、
> この基準額があるのかな…
私の知る限りではありますが、市町村によってかなり運用がバラバラです。基準額は存在しないと思われます。
<ここからはとても個人的な見解>
事務処理要領では兄弟での利用については上限額を超える部分については基本的に現物給付・上限額管理を行った場合は上限額管理加算算定可となっているのに、電子請求で処理ができないからというものすごく勝手な理由で利用者様側では高額の請求を行わないといけなくなることと、算定できるはずの上限額管理加算が算定できなくなることについて非常に疑問を持っております。
私が気になったのは、高額障害福祉サービス費の世帯基準額は、軽減策は関係なかったと理解ししているものですから。
それから、ご質問で、兄弟の方となっていますが、児童なのか、成人なのかも不明なもんですから・・・・・
就労継続支援B型の事業所です。兄弟で当所を利用されており、市役所のほうから、上限をそれぞれ9,300円の半分の4,650円にして処理するようにいわれていました。「電子請求ではそれぞれの利用回数に応じて、上限金額を分けてとか、上限管理してとか」言われたのですが、このシステムのなかでどうするのかよく分かりませんでした。上限額を勝手に変えることはできないようなのですが。役所に再度問い合わせてみます。
お疲れさまです。
>役所に再度問い合わせてみます。
時間がかかっても結構ですから、その結果について、書き込んでいただけると、勉強になるのですが。
よろしくお願いします。
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