[運営会社変更のお知らせ]
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
現CMが退職されるということで他事業所から変更のケアプランです。
利用者さんは要介護4 歩行困難な方です。
同居の娘さんは仕事があるのでお昼のおむつ交換と昼食準備・介助を望まれています。
昼食準備の際、知的障害認定を受けている同居の弟さんの分もと言われています。
娘さんは障害の支援を使うのを拒否されます。
理由:毎日、同じ時間にヘルパー2人はムダ
弟は調理・準備だけでいい
今は介護保険のみでヘルパーにしてもらっている
現在はヘルパー週3日とあとは娘さんがお昼から出勤してるそうですが
今後、毎日希望され現ヘルパー事業所は対応できないと言われています。
弟さんにお弁当を作ってもらえれば・・の相談もしましたが無理なようです。
案がありましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
>今は介護保険のみでヘルパーにしてもらっている
これは、介護保険のヘルパーがしているのであれば、かなり問題と思います。例え、ちょっとのことであっても、不正には変わりありません。弟さんの分が、自費サービスであれば問題ありませんが。
家族からすればちょっとのことって言う気持ちは分かりますが、制度上、不正につながることはやってはいけません。この場合、不正につながるサービスは、無理と言うことをはっきりと伝え、代替サービスを検討するしかありません。この家族には、介護保険制度のサービスを全て把握されているのでしょうか?本人様の気持ちが大切ですが、通所系サービスについてとかの案はどういわれています?
私事でありますが、お返事をいただいても明日は休みのため掲示板の書き込みは26日になります。
1)介護保険制度では要介護者本人以外の食事は作れないことを伝える。
2)障害者に支援が必要なら、障害者自身が自立支援法の支給決定を受けなければならないことを伝える。
3)もし要介護者+障害者の援助がヘルパー1人だけで可能なら、同一のヘルパーがサービス提供し、時間を適宜按分する方法が可能か、市区町村(介護保険担当課と障害福祉担当課の両方)に協議する。
4)どうしても理解が得られなければ、最終的には市区町村(介護保険担当課と障害福祉担当課の両方)から説明してもらうよう依頼する。
※これまで要介護者以外の食事を作ってきた「他事業所」がそれなりのペナルティを受けるかもしれないことは、仕方がないところです。
※障害者サービス(自立支援給付)については、介護保険のように申請日に遡って有効ということは、制度的に保障されていませんので、ご注意ください。
(正式決定の後、特例介護給付費として支給対象になる可能性はあります。)
おはようございます。
詳細を十分把握しないままコメントするため、内容のポイントがずれていればごめんなさい。
先ず、同時に2名のヘルパー派遣は確かに無駄の様でもあります。
また、娘さんが費用のことやその都度異なるヘルパーの派遣をあまり好んでおられないようであれば、それもまた難しいことです。
仮に、私の地元で想定するなら、この家族の緊急性を鑑み、食の自立支援事業、軽度生活支援事業、生活管理指導員派遣事業、そして、社福協の有償支援サービスにて対応することを検討します。
その際に、必ず、医師、保健師、地域包括、老介支C,ケアマネ、ヘルパー事業所、もちろん家族を含め話をさせてもらいます。
また、弟さんは何か仕事をしておられるのかどうか?自宅にて療養中であれば、好きなこと、これなら出かけてみたいと思うことなどを含めて検討するように思います。
そして、無論、要介護の方には、自己負担していただける範囲で、希望に添えるようサービスを計画します。ただし、すべてを介護給付で行うのは負担が大きく、できればインフォーマルな取り組みをミックスできると幅が出るように思われます。
以上、答えになってなければごめんなさい。
ヘルプさん 的確なご意見ありがとうございます。
娘さんは介護サービスについて理解されているようです。
というのは、弟さんのことを話されたのが10月からの介護プランが決定し契約を終えてからだったので・・
正直、もっと早く言ってくれればよかったのですが・・
弟さんを作業所にでも行ってもらえないか提案しましたが「そのうちにとは考えています。作業所もお金がかかるんですよ。」と言われました。
御本人は以前デイに行かれてて「楽しかった。」と言われていますが住まいがエレベーターなしの3階で現在の身体状況ではとても階段昇降が困難な状態です。
おまけに訪問入浴・家での入浴介助も娘さんが拒否してまして・・
通院もしていないのですぐにでも往診してくれる主治医を見つけなければならない状況です。
今回の件についてはもう一度理解が得られるよう相談してみます。
どるくすさん 詳しい説明ありがとうございます。
私自身障害の自立支援法について勉強不足で反省しています。
同一ヘルパーで提供できれば一番なので確認してみます。
となると、現在利用の事業所は支援事業をしていないので事業所探しが必要ですね。
この場合の算定ですが介護保険で1時間(おむつ交換・清拭・食事介助)+自立支援で1時間(調理・片付け)でいいのでしょうか?
デカチュウさん 幅広く対応法を教えていただきありがとうございます。
介護・障害以外にも支援事業所があるようなので社協さんに問い合わせてみます。
そして一人で悩まずいろんな方に相談したほうがいいですね。
ついこちらの方が的確なご意見をいただけるので・・
最近、仕事で行き詰まりを感じていたのですが皆様の温かいコメントに救われました。本当にありがとうございます。
また明日から頑張ります!!
制度上できないという法令はないと思いますが、
けっこう特殊な取扱いなので、上で書いたように、介護保険担当課と障害福祉担当課の両方にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
事業所が変わるのも利用者サイドで抵抗があるかもしれないので、慎重に勧めていただく必要があるでしょう。
現在の事業所に障害の居宅介護の指定申請をしていただくのも一方法かと思います。
(人員基準としては、訪問介護事業所の要件を満たせば、障害の居宅介護としての指定も受けられるはずです。)
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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