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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
今日は何度も失礼します。
国で示された標準様式では「利用者確認」となっています。そして、そこに確認した証拠として印なりサインを貰えば良い事となっております。
がんばるマン さんがお使いのソフト会社が「利用者確認印」としただけのことです。気になるようであればソフト会社に修正してもらいましょう。
余談ですが、その他に「被保険者確認」という表現にしているソフト会社を見かけたこともありますが、これだと家族の確認では不可の意味になってしまいますね。
また、「保険者確認印」欄はプランを自己作成する場合に保険者が確認印を押す欄で、ケアマネが作成する場合には使用しません。
ケアマネマン様へ
周りの方にもなかなか聞けず心配ごとでした。ありがとうございました。
このサイトでいろいろ知らないことを学ばせていただいてます。
いいサイトに出会えてよかったです!
がんばるマンさん、お互いにがんばりましょう。
それにしても、各帳票類には「作成日」とか「印刷日」まで付けているものも見掛けますが、人間相手の支援過程は、そうそう段取りが順を追って進むものではありません。作成に数日かかる場合もあります。
カレンダーのいたずらやサービス調整に時間がかかったりと、重箱の隅をつつくような整合性が取れないことは多々あります。
もっとも、国の標準様式ではそこまで規定しておりませんが、ソフト会社はユーザーの意見を取り入れて作成している部分がありますので、細かい意見を言うユーザーも多々いらっしゃるのでしょう。
役所に提出する書類はとにかく「印」にこだわります。一方民間業者の伝票などはサインで済むことが多いと思います。
要するに、居宅介護支援事業所で管理する書類は特別定めが無い限り、役所ほど朱肉印にこだわることは無いと考えて良いと思います。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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