[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
知的障害者の授産施設や更生施設の施設長になるための資格は、施設長研修修了等の他、特になかったように記憶しています。
(間違っていますか…?)
しかし、欠格事由等もないんでしたっけ?
もしそうならば、誰でも施設長になれる、ということでしょうか?
施設長の資格要件は、「障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第177号)」第5条に規定されています。
第五条 障害者支援施設の施設長は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
施設長研修は一般的に「これらと同等以上の能力を有すると認められる者」の要件とされることが多いです。
なお、社会福祉法第19条第1項各号は、「社会福祉主事」の資格要件が規定されている条文であり、次のとおりです。
一 学校教育法に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
四 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
この第4号の「厚生労働省令で定めるもの」は、社会福祉法施行規則第1条の2に規定されており、次のとおりです。
一 社会福祉士
二 精神保健福祉士
三 学校教育法に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第六十七条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
(上の続きです)
よって、簡単に言えば、典型的には
1 社会福祉事業に2年以上従事した者
2 社会福祉士、精神保健福祉士又はいわゆる3科目主事も含めて社会福祉主事の資格要件を満たす者
3 施設長研修修了者
のいずれかであれば、施設長の資格要件は満たすことになります。
※ 以上は知的障害者授産施設や更生施設でも同じです。
下記資料を参考にして、理解していただけますか。
[資料]
社会福祉法
(役員の定数、任期、選任及び欠格)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。
(省略)
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三十六条
六 ・・・当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。・・・
(指定の取消し等)
第五十条
九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
mouさん、ありがとうございました。
しつこくて申し訳ありませんが、
>障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為
とは、どの程度のレベルのものでしょうか?
不正請求や、虐待等は該当すると思いますが、他の人権侵害、例えば知的障害や認知症を持つ方への投票干渉等は該当するんでしょうか?
申し訳ありませんが、
ここでは、一般的な書き込みしか出来ませんし、指導監査時の指導がどのような内容なのか不明ですので、コメントは控えさせていただきます。
あくまでも、法第36条の規定(欠格事由)により、所轄庁が判断するものと思われます。
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