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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
広域保険者で国保連受給者台帳等の担当をしております。
本広域は、14市町村で構成されており、広域内で転居等異動した場合、被保険者番号は変更せず、保険証等に記載される証記載保険者番号(市町村ごとの番号)が変更になります。
標準負担額減額の認定証も同様の考え方なのですが、この減額の条件が申請日の世帯の課税状況で段階を決定し、その適用開始はその月の初日となっていることからA市に住所を置いて、B市の老健に入所していた(世帯課税780円)が、月途中でC市の特養に住所を移して入所
(一人世帯非課税500円)となった。この場合、C市の証記載保険者番号で500円、適用開始がその月の初日からの減額認定証が出ます。
この結果、受給者台帳上では、証記載保険者番号に関係なく、初日から500円ということでその月だけは老健も500円で請求しないと国保連の審査でエラーになってしまいます。保険者の解釈としては、同一保険者内の異動であるという理由からこの考え方でよろしいのでしょうか?教えてください!!!
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