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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
病院の通所リハビリで相談員をしています。
先日、PTより「個別リハビリをするのにデイケアの医師の処方箋がいる。この病院がかかりつけの病院の利用者はいいが、他の病院がかかりつけの利用者には最低一年に一回はこの病院を受診してもらうように利用者に伝えて。また、事故発生時や急変時に一回も受診していないと医師が既往歴や内服状況、これまでの経過などがわからず十分な対応ができないし」といわれました。
現在、当院は救急病院で、通所リハビリの医師は病院外来を担当している医師7名が登録されており、非専従という状態です。病院外来の医師には通所リハビリの医師でもあるという意識はまったくない様子が伺えます。
自分のところの病院がかかりつけの方は、最低でも介護保険の更新時には受診しているので問題ないと思います。
しかし、当院がかかりつけでなく今後もかかる予定のない利用者に処方箋のため、緊急時のためにと受診を勧めるのはどうかと思います。
確かに個別リハビリは「医師の指示を受けたPT・OT・STが行うリハビリ」とありますが、この場合、通所リハビリの医師の処方箋や指示書は必ず必要なのでしょうか?リハビリスタッフからは「医師の指示がなければ絶対にリハビリはできない。だから処方箋がいる」とのことです。
また、受診は原則家族対応としており、急変時は即時に家族に連絡し対応してもらっています。当院がかかりつけでない利用者でも、通所リハビリだけで対応困難な場合は、応急処置で当院の外来診療となることはあります。しかし、緊急時のために前もって受診をしてもらうというのはどうなのでしょうか?
緊急時に受診するのはあくまでも応急処置が目的であると考えているのですが・・・「これまでの経過がわからないと十分な対応ができない」といっても救急病院でそんなことってあるのでしょうか・・・
診療情報提供書や内服状況は通所リハビリ開始時や退院後等に主治医よりもらっています。
文章がうまくまとめられない上、言葉が足らないところがあると思いますがアドバイスよろしくお願いします。
どこでも有り得る問題ではありますが...
>通所リハビリの医師は病院外来を担当している医師7名
この人達がリハビリの指示を出す必要があります。そのための通所リハビリ医師です。
>非専従という状態です。
>病院外来の医師には通所リハビリの医師でもあるという意識は
>まったくない様子が伺えます
これについてもどこでもありそうな話ですが、病院の管理者が「君らは名義を出している以上、通所リハビリの医師でもあるのだよ」ということをきちんと知らしめる責任があります。
そのうち監査なり、指導なりがあると、医師の勤務実態がないことが問題となるはずです。責任を問われるのは院長だけではなく、通所リハビリに名を連ねている医師達も必ず責任を問われるはずです。
今はそんな時代です。
>個別リハビリをするのにデイケアの医師の処方箋がいる。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年03月31日厚生省令第37号)の114条115条(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年03月01日老企第36号)の8の(8) 個別リハビリテーション加算の取扱い
大切なのは通所リハの場合、医師を含む通所リハビリテーション従業者は通所リハビリテーション計画を作成しなければいけなくて、さらに個別リハ加算を取る場合には同様にリハビリテーション実施計画書の作成が義務付けられているということです。処方箋は法律で決まっているわけではなくて医師が関わっている事の証拠みたいなもんです。特に個別リハ加算においては事業所の医師の判断で開始することになっているのでその証拠が重要だと言うことですね。医師から個別リハの指示がなくても個別にやっていいんですよ。ただし加算はとれませんよということです。質問から個別リハを行うことと加算を取ることがごっちゃになっている印象を受けたのでしつこい書き方になってしまいました。
相談員をなさっていると言うことですので上記法令を御自分で読むことをお勧めします。
>この病院がかかりつけの病院の利用者はいいが、他の病院がかかりつけの利用者には最低一年に一回はこの病院を受診してもらうように利用者に伝えて。また、事故発生時や急変時に一回も受診していないと医師が既往歴や内服状況、これまでの経過などがわからず十分な対応ができないし
これは通所リハを行うにあたって診療情報提供書をもらっているとのことなので必要ないでしょう。年に一回の受診が意味があるとは思えません。病状や内服状況に変更があった場合に情報提供書を再度頂けば良いと思います。
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