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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
初めまして。現在都内の某事業所にて総務部に属しており、訪問介護の契約書の作成に携わっている者です。
当社は、ヘルパーが援助中に利用者さん宅の物を破損するという事故が、わりに多いのではないかと思います。損害賠償責任保険には加入しておりますが、中には「何年前の物だよ?」というような事例も少なくありません。明らかにヘルパーが破損した場合はさておき、経年劣化ともいうべき事例の場合にあらかじめ契約書の中で謳っておくというのはどうなのでしょうか(特に家電製品に関しては利用者さん宅にある物は購入自体が10年以上も前だったりして、それをヘルパーが使用した際に調子が悪くなってしまったり...)?
介護保険法上又はその他の法令上、可能なのでしょうか?またその場合、どういった文章がよろしいのでしょうか?
匿名で申し訳ありませんが、ご回答頂けたらと思います。
答えにはなりませんが、ウチも先日水道の蛇口の根元が腐っており、たまたまヘルパーが使用したときに、蛇口が折れてしまったことがありました。契約書に特に質問のようなことは謳ってませんが、とりあえず保険適用しました。(水道屋さんのご好意によりサービスでしたが)
すみません、答えにはなっていませんが、私も教えていただきたいです。
基本的には「介護賠償責任保険」の約款にもとづく「事業所」(契約者)と損害保険会社の契約の内容にもとづくはずです。
実際には、「利用者さんのいえの大理石の台所を破損した」とか「古い掃除機のプラグがくずれてはまった」など、ほとんどの場合は保証されています。ヘルパーさんが、安心して(少なくともふつうに使ってこわれてしまったものは保険で賠償)働けるようにするようにすることが総務としても大切なところですね。(利用者と事業者の契約や、事業者とヘルパーの契約に、このようなケースの扱いについて書いておく、というのは適切ではないですね)。
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