2024年8月12日 当サイトの運営が日本コンピューター株式会社に移管されたことをお知らせいたします。
[運営会社変更のお知らせ]

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

訪問入浴の嘱託医について

  • かづお
  • 2004年3月31日(水) 11:27
  • 削除する

いつも参考にさせていただいております。どなたかご教授くださいませんか。事務担当になって間もないのですが、訪問入浴介護事業に「嘱託医」として契約しておりますが、入浴利用者にはそれぞれ専門医がついている様子で、契約している嘱託医は出番がない状態です。このような場合、事業所として嘱託医は必要なのでしょうか?


コメントを書く
  • [1]
  • MM
  • 2004年3月31日(水) 17:50
  • 削除する

事業所としては必要ないでしょう。(もちろん契約しておくことの意味はあるでしょうが)。そもそも「主治医の意見書」「主治医の意見」がプランに反映されているはずの制度ですから。

  • [2]
  • 愚問です
  • 2004年3月31日(水) 18:12
  • 削除する

訪問入浴介護事業者です。
<訪問入浴介護事業に「嘱託医」として契約>と書かれていますが、開設申請時には「協力医療機関」の設置が必須ですね。
入浴時、前後の急変に対して入浴介護事業者独自の緊急体制が整備されているかの問題と思います。
協力医療機関の出番は少ないと思います。急変時=救急車、着迄の緊急蘇生、同時に主治医への連絡と指示、主治医と連絡不可能時に「協力医療機関」の指示になると思います。

<MMさん>が言われている、「事業所としては必要ないでしょう。(もちろん契約しておくことの意味はあるでしょうが)。そもそも「主治医の意見書」「主治医の意見」がプランに反映されているはずの制度ですから。」申請時には、「協力医療機関」は必須、プラン反映?全く意味が違います。出番が違う所です。

  • [3]
  • MM
  • 2004年3月31日(水) 19:05
  • 削除する

どうも軽率なレスですみませんでした。「人員基準」にかかわる最初のご質問ととらえており(省令37に確認の目をとおしたのですが)、意味がはずれていますね。

最新ウェル特集
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正)
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正)

コメントを書く

ハンドルネーム*
コメント*
削除パスワード* (6文字以上10文字以内)
※削除パスワードを紛失した場合、コメントの削除を行うことが出来なくなります。ご注意下さい。