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介護保険料減免後の資格喪失について

  • つかちゃん
  • 2004年3月29日(月) 11:26
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災害減免(災害発生8月1日)により介護保険料が減額になった被保険者が、死亡により資格喪失(3月23日死亡)しました。保険料の減額更正を行う際、減免後の年間保険料を基礎に減額更正を行うものと考えますが、これでいいのでしょうか?
(例)
・年間保険料 48,000円
・8月以降の減免額 24,000円
・喪失による減額保険料 2,000円
若しくは、8月以降減免された後の保険料額の喪失月分を減額するとの意見もあるのですが。その場合、喪失による減額保険料は3,000円になります。


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